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代理人による参加について
インターネット公売では、代理人に公売参加の手続きをさせることができます。代理人には、少なくとも公売参加申し込み、公売保証金の納付および返還にかかる受領、入札並びにこれらに附帯する事務を委任することとします。
代理人であるにも関わらず、代理人の手続きを行わずに入札し売却決定を受けた場合、代理人が公売参加申込者本人とみなされ、その者に物件を引き渡すこととなります。(不動産や自動車の登記は入札した人の名義となります。)
1.代理人による参加の手続き
1.手続きに入る前にKSI官公庁オークションヘルプ、袖ケ浦市インターネット公売ガイドラインを必ずお読みください。
2.代理人名でログインIDを取得し、KSI官公庁オークションサイト内の袖ケ浦市インターネット公売の公売物件詳細画面より、代理人のログインIDで、公売参加申し込みおよび入札などを行ってください。
3.代理人による手続き欄は「する」を選択してください。
4.公売参加者は、委任状および公売参加者の住所証明書(公売参加者が法人の場合は商業登記簿謄本など)を入札開始2開庁日前までに袖ケ浦市に提出してください。提出期限など詳細は2.必要書類の送付で確認してください。
2.必要書類の送付
代理人は、以下の書類を『入札開始日の2開庁日以上前まで』に袖ケ浦市役所納税課に届くように送付してください。
郵送で送付される場合は、郵送料は参加申込者の負担となります。
各様式は当ページからダウンロードできます。
(1) 委任状
「委任状 [PDFファイル/114KB]」を印刷し、委任者・受任者双方の住所、氏名、連絡先、委任事項を記入し、委任者の印を押してください。(シャチハタ不可)
委任状を記入した日付を必ず記載してください。
(2) 公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書
クレジットカードにて公売保証金を納付する場合は不要です。
銀行振込や現金を持参する場合など、クレジットカード以外で納付する場合は必ず提出してください。
「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書 [PDFファイル/162KB]」を印刷し、太枠内に代理人の住所、氏名などを記入し、代理人名で公売保証金を納付してください。
※口座振替依頼先は代理人名義の口座を記入してください。
なお、「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された住所、氏名、電話番号、会員識別番号、メールアドレス、返還請求先の口座情報は公売保証金の返還完了まで変更できませんのでご注意ください。
※左上の余白に必ず『委任者 (住所)・(氏名) の 代理人 (氏名)』と明記してください。
(3) 住所証明書(委任者・代理人)
- 個人の場合は「住民票の写し」(3か月以内でかつ最新の住所が載っているもの)
※登記する必要のない物件の場合は運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真入りの公的証明書の写しでも可。
- 法人の場合は「商業登記簿に係る登記事項証明書」(履歴事項証明書:商業登記簿抄本)
(4) 陳述書(公売物件が不動産の場合のみ)
陳述書をダウンロードし必要事項を記入の上、添付書類とともに提出してください。
代理人及び委任者両方の陳述書が必要です。
※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等に該当する方には売却決定ができません。
陳述書(個人用) [PDFファイル/155KB]
陳述書(法人用) [PDFファイル/173KB]
(5)買受適格証明書(公売物件が農地の場合のみ)
委任者について、農業委員会などの発行する買受適格証明書の提出が必要です。
発行については、お住いの農業委員会などにお尋ねください。
3.公売保証金の納付
1.袖ケ浦市は、「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、記入されたメールアドレス宛にメールを送信し、振込先口座などをご案内します。
2.メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。(公売財産によっては利用できない方法もありますのでご注意ください。)
公売保証金は、入札開始日の2開庁日以上前までに袖ケ浦市が確認できるように納付してください。袖ケ浦市が納付を確認できない場合、入札することができません。
- ア クレジットカードによる納付
代理人名義のクレジットカードを使用してください。
- イ 銀行振込
公売保証金を振り込んだ日から袖ケ浦市が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
※振込手数料は、公売参加者の負担となります。
※類似の口座名にご注意ください。
- ウ 現金書留での送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)
郵送料などは、公売参加者の負担となります。
- エ 郵便為替の送付
郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
- オ 現金または銀行振出小切手の直接持ち込み
銀行振出の小切手は、東京または横浜手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。
3.袖ケ浦市は公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続きを行います。オークションサイトで「参加申込・完了」を表示されると、入札できるようになります。
4.公売参加仮申し込みを行った代理人のログインIDでログインした画面で、「参加申込み・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。
4.入札の際の注意事項
1.公売参加申し込みが完了した代理人のログインIDでのみ入札できます。
2.参加申し込み状況、入札した価額などは、代理人のログインIDでログインした場合のみ閲覧できます。
3.KSI官公庁オークションからの自動送信メールは、あらかじめログインIDで認証された代理人のメールアドレスにのみ送信されます。
5.落札後の注意事項
1.開札後、代理人が買受人(最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、袖ケ浦市はあらかじめログインIDで認証された代理人のメールアドレスのみにメールを送信し、落札した公売財産の売却区分番号、連絡先などをご案内します。
2.代理人の方は、メールに記載された袖ケ浦市の連絡先に電話してください。その際に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、連絡先などを伝えてください。買受代金の納付方法など今後の手続きについて、袖ケ浦市職員が説明します。
3.買受人となった場合、買受代金納付期限までに買受代金を納付してください。買受代金納付期限までに袖ケ浦市が買受代金全額の納付を確認できない場合、買受人はその財産を買受けることはできなくなり、事前に納付された公売保証金は没収されます。
4.買受代金の振込手数料、登録免許税相当額、書類の郵送料など、財産の買受けのための費用は、買受人の負担となります。
5.売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて共同入札者全員に交付します。なお、所有権移転登記の際に売却決定通知書の正本が必要な場合がありますので、この場合は、袖ケ浦市で一度売却決定通知書をお預かりします。お預かりした売却決定通知書は、登記完了後に返還します。
6.買受代金納付期限までに、以下の書類を提出してください。
- ア 袖ケ浦市が代表者へ送信したメールを印刷したもの
- イ 所有権移転登記請求書
所有権移転登記請求書を印刷して、太枠内に買受人の住所、氏名などを記入し、押印してください。
所有権移転登記請求書 (不動産用) [PDFファイル/84KB]
所有権移転登記請求書 (自動車用) [PDFファイル/84KB]
- ウ 郵便切手1,500円分(登記嘱託書の郵送料)
6.公売保証金の返還
1.落札者(最高価申込者)及び次順位買受申込者以外の公売参加者が納付した公売保証金は、入札期間終了後返還します。
2.次順位買受申込者の納付した公売保証金は、落札者(最高価申込者)が買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に返還します。
3.公売保証金を納付した財産の公売が中止された場合及びインターネット公売全体が中止となった場合は、納付した公売保証金は返還します。
4.公売保証金が返還される場合は、あらかじめ指定された公売参加申込者名義の銀行口座へ袖ケ浦市から振り込まれます。ただし、返還まで入札終了後4週間程度要することがあります。
5.公売保証金の納付方法でクレジットカードを選択し、公売保証金の返還となった場合は引き落としされません。ただし、引き落とし時期などの関係上、いったん引き落としを行い、翌月以降に返還が行われる場合があります。ご不明な点がありましたらKSI(紀尾井町戦略研究所株式会社)にお問い合わせください。
6.公売参加申し込み後、入札に参加しない場合も、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
※国税徴収法第108条第1項の規定に該当し同条第2項の処分を受けた公売参加者の公売保証金は返還しません。
7.代理人などによる自己のための公売参加手続きの禁止
(1) 代理人および共同入札における代表者(以下、「代理人など」といいます)は、公売参加者、共同入札における代表者を除く共同入札者(以下「本人など」といいます)のために公売参加の手続きをする公売財産について、本人などのために行う公売参加の手続きとは別に、自己のために公売参加の手続きをすることはできません。
(2) 代理人などが、一つの公売財産に対し複数の本人などから公売参加の手続きなどについて委任を受けた場合は、その委任を受けたすべての公売参加の手続きをすることができません。
(3) 本人などは、代理人などに公売参加の手続きを委任した公売財産について、代理人などが行う買受申込みとは別に、自己のために公売参加の手続きまたはほかの代理人などに委任して公売参加の手続きを行うことはできません。 なお、ほかの方と共同して、別に公売参加の手続きを行うこともできません。
(4) 法人が公売に参加する場合、当該法人の代表権限のある方(以下、「法人代表者」といいます)は、法人のために行う公売参加の手続きとは別に、自己のためまたはほかの本人などの委任を受けて公売参加の手続きをすることはできません。