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農業近代化資金利子補給

印刷用ページを表示する 更新日:2015年3月2日

近代化資金利子補給補助金

貸付対象者

  1. 認定農業者
  2. 認定就農者
  3. 次に掲げる用件のすべてを満たす農業者

    ア:農業所得が総所得の過半を占めており、農業粗収入が200万円以上であること。

    イ:主として農業に従事する青壮年(16歳以上65歳以下)の家族農業従事者がいること。

    ウ:個人の農業者が60歳以上のばあい、その後継者がすでに主として農業に従事しているか、農業者大学校に就学しており、かつ、将来においても主として農業に従事すると見込まれること。

    エ:簿記記帳を行っていること。

※法人、任意団体、経営主以外の方についてはご連絡ください。

資金使途

農業用建物

農機具等

畜舎・果樹棚・農機具その他の農産物の生産、流通または加工に必要な施設の改良、造成または取得に要する資金。

(認定農業者のみ、復旧に要する資金も含む)

果樹等植栽育成資金

果樹・オリーブ・茶・多年生草本・桑または花木の植栽または、育成に要する資金

(認定農業者においては果樹・その他の永年性植物すべて可能)

家畜購入育成資金

乳牛その他の家畜の購入または育成に要する資金

小土地改良資金家畜

事業費1,800万円を超えない規模の農地または牧野の改良または造成に要する資金。

(認定農業者のみ、復旧に要する資金も含む)

長期運転資金

農業経営の規模の拡大、生産合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金。

※詳しくは各金融機関でご相談ください。

大臣特認資金

  1. 農村における給排水施設の改良、造成または取得に要する資金。
  2. 農業経営をより発展させるために行う、農業者が居住する住宅の改良、造成または取得に要する資金。
  3. 水田を利用した水産動物の養殖施設の改良、造成または取得に要する資金

貸付限度額

個人 1,800万円以内   共同利用 15億円以内

認定農業者で、かつ法人  2億円以内

融資率

事業費の80%以内

(認定農業者が経営改善計画に即した資金を借入れる場合は事業費の100%以内)

貸付利率

1.1%  (借受者実負担金利 H15.5.23現在/利子補給済金利) 認定農業者は特例あり。

※詳しくは各金融機関でご相談ください。

償還期限

原則として15年以下

(農機具のみの借入は7年等、貸付対象によって変わります)

据置期間は最長7年以内

(貸付対象者及び対象によって変わります)

申し込み

融資機関

君津市農業協同組合  千葉信用金庫