本文
農地流動化促進対策事業補助金の交付を終了します
市単独事業の農地流動化促進対策事業補助金については、農業経営基盤強化促進法に基づいた利用権等の設定を通じて、経営規模拡大を志向する認定農業者、中核的担い手農家及び認定新規就農者の育成や農地の有効利用を図ることを目的として農地の貸借や所有権移転に対し、補助を実施してまいりました。
しかしながら、令和5年4月施行予定の農業経営基盤強化促進法の一部改正により、利用権等の設定については、令和5・6年度の経過措置期間を経て、令和7年度以降は農地中間管理事業に移行することとなっております。
このような理由から農地流動化促進対策事業補助金は令和4年度をもって終了することといたしましたので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
なお、令和4年度の利用権等の設定による補助金の交付については、令和3年11月1日から令和4年10月31日までに農業委員会事務局で手続きした案件が対象となりますのでご了承ください。
お問い合わせ
1 農地流動化補助金促進対策補助金、農地中間管理事業について
農林振興課 電話番号0438-62-3426
2 利用権等の手続きについて
農業委員会事務局 電話番号0438-62-3918
3 農地中間管理機構、農地中間管理事業について
公益社団法人千葉県園芸協会 農地部 電話番号043-223-3011
〇農地中間管理機構(公益社団法人千葉県園芸協会)(外部リンク)