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肥料、飼料、燃油等の物価高騰に対し農業者に支援金を給付します

印刷用ページを表示する 更新日:2024年2月14日

物価高騰対策農業者緊急支援金を農業者へ給付します

 肥料、飼料、燃油等物価高騰の影響を緩和し、農業経営の安定化を図るため、市内に住所を有する農業者の方を対象に、令和4年中の農業収入額に応じて支援金を給付します。

対象者

 次のすべてに該当する農業者です。

 1 市内に住所がある、または市内に事務所または事業所を有する法人

 2 令和4年中の農業収入額が100万円以上であること

  ※認定新規就農者、新規就農者は、農業収入額の下限はありません

 3 申請日時点で農業を営んでおり、かつ、引き続き市内で農業の継続意思があること

 4 市税の滞納がないこと

支援金の額

 支援金の額は、令和4年1月1日から令和4年12月31日まで(法人にあっては直近事業年度)の農業収入金額に応じ、次のとおりです。  

農業収入 支援金の額
支援金の額
1億円以上 300,000円
5,000万円以上1億円未満 200,000円
3,000万円以上5,000万円未満 150,000円
1,000万円以上3,000万円未満 100,000円
500万以上1,000万円未満 50,000円
100万円以上500万円未満 30,000円

※新規就農者、認定新規就農者の収入下限はありません。

※新規就農者は令和5年1月1日からの収入になります。

(新規就農者…500万未満=3万円 認定新規就農者…1000万未満=5万円)

申請期限

 令和6年4月30日(火曜日)まで

提出書類

(1)袖ケ浦市物価高騰対策農業者緊急支援金給付申請書

(住所、氏名、同意書欄の氏名のみご記入ください)

 様式第1号 袖ケ浦市物価高騰対策農業者緊急支援金給付申請書 [PDFファイル/35KB]

(2)袖ケ浦市物価高騰対策農業者緊急支援金給付請求書​​

(住所、氏名、振込先口座のみご記入ください)

 様式第3号 袖ケ浦市物価高騰対策農業者緊急支援金給付請求書 [PDFファイル/30KB]

(3)令和4年分農業収入が確認できる書類(確定申告書の写し及び収支内訳書、申告決算書の写し、または、令和5年度市民税・県民税申告書の写し)

 ※法人にあっては、直近事業年度の決算書の写し

 ※新規就農者は、農業経営の実態(販売伝票、肥料、飼料等の購入伝票等)が確認できる書類の写し

(4)振込先口座の通帳の表紙の写し

 ※令和4年度、令和5年度に実施した支援制度で申請された方につきましては、お振込口座の変更がなければ通帳の写しは不要です。
 

提出先

次の方法でご提出ください。

1 郵送の場合

   袖ケ浦市役所農林振興課(〒299-0092 袖ケ浦市坂戸市場1-1)

2 お持ちになる場合

 (1)袖ケ浦市役所農林振興課(〒299-0236 袖ケ浦市坂戸市場1-1)

   7階建て中庁舎5階

 (2)農業センター (〒299-0092 袖ケ浦市横田626)

 (3)平川行政センター(〒299-0236 袖ケ浦市横田115)​

 (4)長浦行政センター(〒299-0243 袖ケ浦市蔵波513-1)​

事業の概要

 ​「事業の概要(袖ケ浦市物価高騰対策農業者緊急支援金事業)」をご覧ください。

 事業の概要(袖ケ浦市物価高騰対策農業者緊急支援金事業) [PDFファイル/72KB]

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