本文
肥料、飼料、燃油等の物価高騰に対し農業者に支援金を給付します
物価高騰対策農業者緊急支援金を農業者へ給付します
肥料、飼料、燃油等物価高騰の影響を緩和し、農業経営の安定化を図るため、市内に住所を有する農業者の方を対象に、令和4年中の農業収入額に応じて支援金を給付します。
対象者
次のすべてに該当する農業者です。
1 市内に住所がある、または市内に事務所または事業所を有する法人
2 令和4年中の農業収入額が100万円以上であること
※認定新規就農者、新規就農者は、農業収入額の下限はありません
3 申請日時点で農業を営んでおり、かつ、引き続き市内で農業の継続意思があること
4 市税の滞納がないこと
支援金の額
支援金の額は、令和4年1月1日から令和4年12月31日まで(法人にあっては直近事業年度)の農業収入金額に応じ、次のとおりです。
農業収入 | 支援金の額 |
---|---|
1億円以上 | 300,000円 |
5,000万円以上1億円未満 | 200,000円 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 150,000円 |
1,000万円以上3,000万円未満 | 100,000円 |
500万以上1,000万円未満 | 50,000円 |
100万円以上500万円未満 | 30,000円 |
※新規就農者、認定新規就農者の収入下限はありません。
※新規就農者は令和5年1月1日からの収入になります。
(新規就農者…500万未満=3万円 認定新規就農者…1000万未満=5万円)
申請期限
令和6年4月30日(火曜日)まで
提出書類
(1)袖ケ浦市物価高騰対策農業者緊急支援金給付申請書
(住所、氏名、同意書欄の氏名のみご記入ください)
様式第1号 袖ケ浦市物価高騰対策農業者緊急支援金給付申請書 [PDFファイル/35KB]
(2)袖ケ浦市物価高騰対策農業者緊急支援金給付請求書
(住所、氏名、振込先口座のみご記入ください)
様式第3号 袖ケ浦市物価高騰対策農業者緊急支援金給付請求書 [PDFファイル/30KB]
(3)令和4年分農業収入が確認できる書類(確定申告書の写し及び収支内訳書、申告決算書の写し、または、令和5年度市民税・県民税申告書の写し)
※法人にあっては、直近事業年度の決算書の写し
※新規就農者は、農業経営の実態(販売伝票、肥料、飼料等の購入伝票等)が確認できる書類の写し
(4)振込先口座の通帳の表紙の写し
※令和4年度、令和5年度に実施した支援制度で申請された方につきましては、お振込口座の変更がなければ通帳の写しは不要です。
提出先
次の方法でご提出ください。
1 郵送の場合
袖ケ浦市役所農林振興課(〒299-0092 袖ケ浦市坂戸市場1-1)
2 お持ちになる場合
(1)袖ケ浦市役所農林振興課(〒299-0236 袖ケ浦市坂戸市場1-1)
7階建て中庁舎5階
(2)農業センター (〒299-0092 袖ケ浦市横田626)
(3)平川行政センター(〒299-0236 袖ケ浦市横田115)
(4)長浦行政センター(〒299-0243 袖ケ浦市蔵波513-1)
事業の概要
「事業の概要(袖ケ浦市物価高騰対策農業者緊急支援金事業)」をご覧ください。