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ガウラっ子応援臨時給付金について
物価高騰の影響を踏まえ、将来を担う子どもたちの成長を応援するため、令和5年4月30日時点で市内在住の子どもには「ガウラっ子みんなで応援臨時給付金」を、令和5年5月1日以降に転入した子どもや生まれた新生児には「ようこそガウラっ子応援臨時給付金」を支給します。
ガウラっ子応援臨時給付金
ガウラっ子応援臨時給付金の支給対象は、支給対象フローチャートをご確認ください。
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第1弾 ガウラっ子みんなで応援臨時給付金(プッシュ支給)※終了
令和5年4月30日時点で袖ケ浦市在住
市から児童手当を受給している0~中学3年生(平成20年4月2日~令和5年4月30日生まれ)のお子さん
令和5年8月4日に支給申込を送付しました。
令和5年8月30日に児童手当の指定口座に支給しました。
第2弾 ガウラっ子みんなで応援臨時給付金(申請支給)※申請受付中
令和5年4月30日時点で袖ケ浦市在住
市から児童手当を受給していない0~18歳(平成17年4月2日~令和5年4月30日生まれ)のお子さん
令和5年8月30日に申請案内を送付しました(高校1年生相当年齢を除く)。
令和5年9月1日から申請受付を開始しました。
※システムメンテナンスにつき、令和5年10月18日(水曜日)午後10時~19日(木曜日)午前5時は電子申請できません。
第3弾 ようこそガウラっ子応援臨時給付金(申請支給)※申請受付中
令和5年5月1日~令和6年4月1日に袖ケ浦市の世帯に生まれたお子さん
令和5年5月1日~令和6年3月31日に袖ケ浦市に転入した0~18歳(平成17年4月2日~令和5年4月30日生まれ)のお子さん
※申請時点において袖ケ浦市に住所を有する必要があります。
令和5年10月1日から申請受付を開始しました。口座情報がわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)をお持ちの上、子育て支援課窓口で申請してください。
ガウラっ子みんなで応援臨時給付金
対象児童
令和5年4月30日時点で市内に住所を有する0歳~18歳(平成17年4月2日~令和5年4月30日生まれ)のお子さん
ただし、千葉県が実施する「高等学校等新入生臨時給付金」の対象となる高校1年生は対象外
支給額
お子さん1人につき1万円
申請方法
児童手当受給者【※支給済】
※市から児童手当を受給している、0歳~中学3年生(平成20年4月2日~令和5年4月30日生まれ)のお子さんを養育する方等
・申請不要で受給できます。
・8月4日(金曜日)にご案内を発送し、8月30日(水曜日)に児童手当の指定口座に振り込みましたのでご確認ください。
児童手当受給者以外【※申請受付中】
※0~18歳(平成17年4月2日~令和5年4月30日生まれ)のお子さんを養育する次の方等(養育する方がいない場合は本人)
・市から児童手当を受給していない公務員世帯の方
・児童手当を受給していない高額所得世帯の方
・高校2・3年生相当のお子さんを養育する世帯の方(養育する方がいない場合は本人)
・申請が必要です。
中学生以下、高校2・3年生相当の対象児童の支給対象者
・8月30日(水曜日)に申請案内を発送しました。案内に従い、スマートフォンなどから申請フォームにアクセスして申請してください。
※案内が届かない方や、紛失などでお手元にない方、スマートフォンなどからの申請ができない方は、ご連絡ください。
※システムメンテナンスにつき、令和5年10月18日(水曜日)午後10時~19日(木曜日)午前5時は電子申請できません。
千葉県が実施する「高等学校等新入生臨時給付金」の対象児童とならない高校1年生相当の児童について
★「ガウラっ子みんなで応援臨時給付金」の対象となります。
・申請が必要です。
・申請案内の送付はありません。給付金の支給要件を確認しますので、該当する児童を養育する方等(養育する方がいない場合は本人)は、口座情報のわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)をお持ちの上、子育て支援課窓口までお越しください。
申請期限
令和6年2月29日(木曜日)
※期限までに申請がなかった場合は、支給対象者であっても、申請を辞退したものとみなしますので、お早めにご申請ください。
支給時期
申請から1か月程度で指定口座に振り込みます。
ようこそガウラっ子応援臨時給付金
支給対象児童
新生児
令和5年5月1日~令和6年4月1日に市内に住所を有する世帯に生まれたお子さん(令和5年5月1日~令和6年4月1日生まれ)
転入児童
令和5年5月1日~令和6年3月31日に転入した0~18歳(平成17年4月2日~令和5年4月30日生まれ)のお子さん
ただし、千葉県が実施する「高等学校等新入生臨時給付金」や、他の市町村が実施する同様の給付金等の対象児童は対象外
※新生児及び転入児童ともに、申請時点において袖ケ浦市に住所を有する必要があります。
支給額
お子さん1人につき1万円
申請方法
・申請が必要です。
・申請案内の送付はありません。給付金の支給要件を確認しますので、該当するお子さんを養育する方等(養育する方がいない場合は本人)は、ご自身の口座情報のわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)をお持ちの上、子育て支援課窓口までお越しください。
申請期限
・令和5年5月1日~令和6年1月31日に生まれたお子さんまたは転入したお子さん 令和6年2月29日(木曜日)
・令和6年2月1日以降に生まれたお子さんまたは転入したお子さん 令和6年4月26日(金曜日)
※期限までに申請がなかった場合は、支給対象者であっても、申請を辞退したものとみなしますので、お早めにご申請ください。
支給時期
申請から1か月程度で指定口座に振り込みます。
ガウラっ子応援臨時給付金の課税上の取扱い
本給付金は一時所得となります。一時所得は所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されますが、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超える場合は、課税対象になりますのでご注意ください。
ご不明な場合は、国税局電話相談センター(0438-23-6161→音声案内「1」)や国税庁ホームページ「税務相談チャットボット」までお問合せください。