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子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について
国の総合緊急対策に基づき、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
その他世帯(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分の支給については以下のとおりです。
※ひとり親世帯分についてはこちらをご覧ください。
※厚生労働省のホームページについてはこちらをご覧ください。
支給額
児童1人当たり一律5万円
支給対象者
以下の(1)、(2)の両方に当てはまる方(※すでにひとり親世帯分の給付を受けた方を除く)
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
(2)(1)のほか、対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)※)の養育者であって、以下のいずれかに該当する方
※令和4年4月以降令和5年2月までに生まれる新生児も対象となります。
・令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
※非課税の限度額については非課税限度額(参考) [PDFファイル/211KB]をご参照ください。
給付に関する手続きについて
※給付金を受け取るためには、申請が不要な方と申請が必要な方がいるのでご注意ください。
申請不要で給付金の受け取りができる方
以下の(1)に該当する方は申請不要で給付金を受け取ることができます。
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
・市から支給決定についての通知を7月頃にお送りします。
※支給日については通知によりお知らせしますのでご確認をお願いします。
※なお、給付金の支給を希望しない場合は、袖ケ浦市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)受給拒否の届出書 [PDFファイル/84KB]を期日までに袖ケ浦市役所子育て支援課まで郵送または直接持ってくるください。
給付金を受け取るための申請が必要な方
以下の(2)に該当する方は申請が必要です。
(2)(1)のほか、対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)※)の養育者であって、以下のいずれかに該当する方
※令和4年4月以降令和5年2月までに生まれる新生児も対象となります。
・令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
・申請が必要となります。(以下の提出書類を揃えて期日までに申請をお願いします)
提出書類
・袖ケ浦市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)申請書兼請求書 [PDFファイル/224KB]
・申請者・請求者の本人確認書類の写し(コピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
・令和4年1月以降の任意の月の給与明細または帳簿等を確認できる書類の写し(コピー)
・簡易な収入見込額の申立書【ひとり親世帯以外分】(収入) [PDFファイル/354KB]
※収入ではなく所得で申請をされる方は簡易な収入見込額の申立書【ひとり親世帯以外分】(所得) [PDFファイル/532KB]をご提出ください。
申請期間
詳細が決まり次第ホームページを更新いたします。
※申請開始時期については令和4年7月中旬頃を予定しています。
※期限を過ぎての申請は受け付けられませんのでご注意ください。
お問合せ先
【本給付事業に関する相談窓口】
国コールセンター
Tel:0120-400-903(午前9時~午後6時(土日祝日除く)) Fax:0120-300-466(24時間(土日祝日含む))