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子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
国の総合緊急対策に基づき、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
ひとり親世帯
ひとり親世帯分の支給については以下のとおりです。
※ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分についてはこちらをご覧ください。
※厚生労働省のホームページについてはこちらをご覧ください。
支給額
児童1人当たり一律5万円
支給対象者
(1)令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
・申請不要で受取りができます。
※児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
(2)公的年金給付等(※¹)を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方(※²)(※³)
・申請が必要です。
※¹遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※²公的年金給付等を受給しており、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止されたと推測される方も対象となります。
※³令和2年中(令和2年1月1日から令和2年12月31日まで)の収入が児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限ります。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方(※)
・申請が必要です。
※次の方も対象となります。
令和4年4月以降の離婚等により児童扶養手当の受給資格者となった方であって、受給資格者となった後1年間の収入見込額が、新型コロナウイルス感染症の影響により、児童扶養手当の対象となる水準となっている方
何らかの事情により、給付金の申請時点まで児童扶養手当の認定請求をしてこなかった方や、令和2年の収入は児童扶養手当の対象となる水準以上あった方で、令和3年以降に収入が減少した方等
給付に関する手続きについて
※給付金を受け取るためには、申請が不要な方と申請が必要な方がいるのでご注意ください。
申請不要で給付金の受け取りができる方
以下の(1)に該当する方は申請不要です。
(1)令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
申請は不要です。
対象者の方には、6月中にご案内を発送する予定です。
振込は、6月下旬を予定しています。原則、児童扶養手当の受取口座に振込みます。
なお、給付金の支給を希望しない場合は、袖ケ浦市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書 [PDFファイル/84KB]を期日までに袖ケ浦市役所子育て支援課まで郵送または直接持ってくるください。
給付金を受け取るための申請が必要な方
以下の(2)、(3)に該当する方は申請が必要となりますのでご注意ください。
(2)公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方
・袖ケ浦市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書兼請求書(公的年金給等受給者用) [PDFファイル/194KB]を申請期限までにご提出ください。
提出書類
・申請書
・申請者・請求者の本人確認書類の写し(コピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
・簡易な収入額の申立書【ひとり親世帯分(公的年金給付等受給者)】(申請者本人用) [PDFファイル/367KB]
※同住所に扶養義務者がいる場合には簡易な収入額の申立書【ひとり親世帯分(公的年金給付等受給者)】(扶養義務者用) [PDFファイル/223KB]もあわせてご提出ください。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
・袖ケ浦市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書兼請求書(家計急変者用) [PDFファイル/195KB]を申請期限までにご提出ください。
提出書類
・申請書
・申請者・請求者の本人確認書類の写し(コピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
・簡易な収入額の申立書【ひとり親世帯分(家計急変者)】(申請者本人用) [PDFファイル/393KB]
※※同住所に扶養義務者がいる場合には簡易な収入額の申立書【ひとり親世帯分(家計急変者)】(扶養義務者用) [PDFファイル/195KB]もあわせてご提出ください。
申請期間
令和4年7月1日~令和5年2月28日(火曜日)まで
(注意)期限を過ぎての申請は受け付けられませんのでご注意ください。
お問合せ先
【本給付事業に関する相談窓口】
国コールセンター
Tel:0120-400-903(午前9時~午後6時(土日祝日除く)) Fax:0120-300-466(24時間(土日祝日含む))