ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 福祉 > 高齢者福祉 > 生活支援体制整備事業(合い活事業) 令和3年度の体制について

本文

生活支援体制整備事業(合い活事業) 令和3年度の体制について

印刷用ページを表示する 更新日:2021年6月21日

生活支援体制整備事業(合い活事業) 令和3年度の体制について

 これまで市内を3つの圏域に分けて地域課題の検討を行ってきました。令和3年度から圏域(第2層圏域)を5つとし協議体で検討を続けます。5つの第2層圏域協議体は、「昭和圏域協議体」「根形圏域協議体」「長浦圏域協議体」「蔵波圏域協議体」「平岡・中富圏域協議体」となっています。
 また、事業の牽引役となる生活支援コーディネーター(SC)は、5つの圏域に第2層SCを配置し、袖ケ浦市社会福祉協議会に事業委託しています。