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不妊治療費等助成を開始しました
不妊治療費等の一部助成を開始します
現在、不妊治療についてはその一部が保険診療の対象となりましたが、まだ、治療費等の負担があるのが現状です。
そこで、本市では令和5年4月以降に保険診療で不妊治療を開始した方を対象に、治療費の一部助成を開始します。
助成の対象となる方(不妊治療費等助成事業)(男性不妊検査)
次の条件を満たしている方。
- 戸籍上の夫婦または婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦
- 夫婦の双方が、不妊治療開始日において、本市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されていること
- 他の市町村で不妊治療費等の助成を受けていないこと
- 申請日において、夫婦双方に市税の滞納がないこと
- 男性不妊検査においては、検査時の妻の年齢が43歳未満であること
助成の対象と治療(不妊治療費等助成事業)(男性不妊検査)
〇一般不妊治療 保険診療で行われる治療等であって、妊娠するために医療機関において行う検査、投薬、人工授精等の医学的処置で
次に挙げるもの以外のもの。
・夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供を受けて行うもの
・夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、第三者が妻の代わりに妊娠及び出産をするもの
〇生殖補助医療 妊娠するために医療機関において行う保険診療で行われる治療等であって、体外受精、顕微授精、精子を精巣または
精巣上体から採取するための手術等で、次に挙げるもの以外のもの。
・夫の精子及び妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入して、第三者が妻の代わりに妊娠及び出産
をするもの
・凍結された精子、卵子または受精胚の保管保険
・他の制度による助成の対象となる治療
〇男性不妊検査 不妊の原因が夫にあるかどうかを調べる保険診療外の検査で、不妊治療を受けるため、医療機関において実施するもの。
助成の額
〇不妊治療等1回につき、治療に要した費用(医療保険各法に基づく療養の給付を受けた者が支払うべき一部負担金に相当する費用)から、次に挙げる費用を控除した自己負担額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨て)に、申請に必要な書類を作成した際に掛かった書類の作成にかかる文書料を加えた額とし、1年度あたり夫婦につき5万円を限度とする。
- 高額療養費及び付加給付制度等
- 入院費、食事代
- 他の制度による助成の対象となる費用
〇男性不妊検査費に対する助成は、男性不妊検査費の自己負担した額とし、1年度あたり1万円を上限とする。
助成の上限
〇一般不妊治療は、1子につきはじめの年のみ。
〇生殖補助医療は、初めての治療を開始した時の妻の年齢が40歳未満の場合、1子ごとに6回まで、40歳以上43歳未満では1子ごとに3回まで。
助成の方法
償還払いです。
助成の方法
申請の期限は、治療終了日の翌日から起算して1年以内です。
申請の方法
次の書類を揃えて申請してください。
〇不妊治療費等の申請
- 袖ケ浦市不妊治療費等助成金支給申請書(様式第4号) [PDFファイル/102KB]
- 同意書(様式第2号) [PDFファイル/58KB]
- 不妊治療受診等証明書(様式第5号) [PDFファイル/83KB]
- 事実婚に関する申立書(様式第3号) [PDFファイル/64KB] ※必要な方のみ
- 医療機関が発行する領収書及び診療明細書
- 高額療養費及び付加給付制度に関する証明書 ※該当する方のみ
- その他市長が必要と認める書類
〇男性不妊検査の申請
- 袖ケ浦市不妊治療費等助成金支給申請書(様式第4号) [PDFファイル/102KB]
- 同意書(様式第2号) [PDFファイル/58KB]
- 医療機関が発行する領収書及び診療明細書
- 事実婚に関する申立書(様式第3号) [PDFファイル/64KB]
千葉県が行う助成について(特定不妊治療費助成事業)
千葉県の「特定不妊治療費助成事業とは」のページ(外部リンク)をご確認ください。
詳細は、千葉県君津健康福祉センター(君津保健所)地域保健課(電話0438-22-3744)へお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症に影響により、特別措置として、期間が延長となっております。
千葉県要綱の助成を受けた治療の助成は、令和6年3月31日までとなります。(申請は、県の助成決定日から1年以内です。)
不妊相談や不妊に関するQ&Aについては、千葉県の、不妊相談・君津地域のページ(外部リンク)をご覧ください。