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妊婦一般健康診査

印刷用ページを表示する 更新日:2020年6月5日

妊娠中に14回分の健診を一部公費負担で受けられます。
母子健康手帳別冊につづられている妊婦一般健康診査受診票を、医療機関等で妊婦健診を受ける際に提出してください。妊婦健診は、妊婦の健康状態や胎児の発育状態を診るもので、自覚症状のない異常を発見する機会ともなりますので、必ず定期的に受けるようにしましょう。

*受診票の再交付は原則できませんので、取り扱いにご注意ください。

(参考)妊婦健康診査の目安

妊娠週数

健診回数の目安

妊娠23週(6か月)まで

4週間に1回

妊娠24週(7か月)から妊娠35週(9か月)まで

2週間に1回

妊娠36週(10か月)まで

1週間に1回

 

千葉県外で出産をされる場合

里帰り出産等で千葉県外の医療機関にて妊婦一般健康診査を受ける予定の方は、健康推進課での手続きが必要となります。
詳細は、こちら(内部リンク)をご覧ください。

 

他市で母子健康手帳の交付を受けた場合

当市へ転入された妊婦さんや、転入時に1歳未満で乳児委託健康診査を受診していないお子さまがいる方は、前住所地で交付された母子健康手帳と未使用の健康診査受診票を持って窓口までお越しください。
当市の住民の方が使える受診票と交換します。 

また、転出される方は、同様に転出先の窓口でご相談ください。