本文
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)による固定資産税の特例措置
印刷用ページを表示する
更新日:2021年9月8日
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは、平成24年度地方税法の改正により、国が一律に定めていた地方税の特例措置を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できる制度です。
本市では、袖ケ浦市税条例附則第10条の2において、下記の「わがまち特例一覧」とおり、課税標準の特例割合を規定しています。
なお、該当する資産を所有している方は,「特例資産申告書」に必要事項を記入し,特例内容に係る資料とともに提出してください。