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固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡された場合について

印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日

固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡された場合について

 固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に対して、その年度分の税金が課税されます。

 所有者が死亡された場合には、次のように課税されます。

1 死亡された年の固定資産税について

 ・1月1日現在の所有者に課税されるため、納税義務者は死亡された方ですが、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。

 ・その年度分の固定資産税の納付は、相続人の方で納税をお願いします。

 ・口座振替の場合は、口座が閉鎖され振替ができなくなる場合がございます。口座が閉鎖された場合は納付書を送付いたしますので、課税課までご連絡ください。

2 死亡された年の翌年以降の固定資産税について

 (1)死亡された年の12月31日までに法務局で相続による所有権移転登記(相続登記)が完了した場合
   法務局から市へ通知される新所有者の情報に基づき、新しい所有者に課税され、納税通知書を送付いたします。

  (2)死亡された年の12月31日までに法務局で相続登記が完了しない場合
   相続人全員に課税され、全員が連帯して納税義務を負うことになります。納税通知書は、納税義務者のうち代表の方へ送付いたします。

  ※市において納税義務者の代表者を決めるための手続きを行います。
    死亡された年の翌年2月頃に、市において納税義務者の代表者を決めるための手続きを行います。なお、この手続きは、相続登記が完了するまでの間、納税義務者の中から納税通知書その他賦課徴収に関する書類を受け取っていただく代表者を決めるための手続きで、相続登記や税務署の相続税の手続きとは関係がありません。

   ※「市外の方」が死亡された場合はご連絡をお願いします
     納税義務者の代表手続きのため、市外の方が死亡された場合は、課税課までご連絡をお願いします。なお、市内の方が死亡された場合は、連絡不要です。

3 法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)を相続した場合について

  未登記家屋を相続したときは、「家屋所有権移転(兼家屋所有)届出書」を提出してください。

  「未登記家屋の所有者が変わりましたら届出ください」のページへの内部リンク

   ※この届出は、法務局の登記手続きとは関係がありません。

4 相続放棄された場合について

  相続放棄された場合は、課税課までご連絡いただき、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書(写)」もしくは「相続放棄申述受理通知書(写)」のご提出をお願いします。