ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 個人住民税(市・県民税) > 新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを受けなかった方への寄附金税額控除について

本文

新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを受けなかった方への寄附金税額控除について

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月24日

税制措置の概要

 新型コロナウイルス感染症の蔓延防止のため、文部科学大臣が指定するイベントが中止等となった際に、そのチケットの払戻しを受けることを辞退した場合に、寄附金とみなして寄附金税額控除を受けられる制度が創設されました。
 詳しくは文化庁ホームページ及びスポーツ庁ホームページをご覧ください。

文化庁ホームページ(外部サイトへのリンク)

スポーツ庁ホームページ(外部サイトへのリンク)

対象となるイベント

 袖ケ浦市では、文化庁またはスポーツ庁が指定したイベントを、寄附金税額控除の対象イベントとします。対象イベントの一覧(随時、更新されます。)は、文化庁ホームページまたはスポーツ庁ホームページをご覧ください。

手続の流れ

1.払戻しを放棄するイベントが制度の対象となっているか、文化庁またはスポーツ庁のホームページを確認します。
2.対象のイベントとなっている場合は、イベント主催者に払戻しを受けないことを連絡し、主催者から「払戻請求権放棄証明書」、「指定行事証明書の写し」の交付を受けま す。なお、具体的な手続方法は主催者のホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。
3.確定申告の際に「払戻請求権放棄証明書」、「指定行事証明書の写し」を添付書類として、申告を行います。

対象となる課税年度

 令和3年度分または令和4年度分