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台風等の被害による固定資産税・都市計画税の減免及び家屋の滅失について

印刷用ページを表示する 更新日:2020年1月15日

   令和元年台風第15号等により被害を受けられた皆様に、心からお見舞いを申し上げます。
   家屋等の固定資産が一定以上の損害を受けられた方は、申請により固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合があります。
   また、令和元年中に家屋を取り壊された場合は、令和2年度の課税対象から除外いたします。これらの措置を受けられる方は課税課までお手続きをお願いします。

固定資産税・都市計画税の減免申請手続きについて

家屋等の固定資産が一定以上の損害を受けられた方は、損害の程度に応じて、固定資産税・都市計画税の一部について減免を受けられる場合があります。

損害の程度と減免割合(家屋)

損害の程度

減免割合

全壊等により家屋の原形をとどめないときまたは復旧不能のとき

全部

家屋の価値の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

家屋の価値の10分の4以上の価値を減じたとき

10分の6

家屋の価値の10分の2以上の価値を減じたとき

10分の4

  ※価値=固定資産税上の価格
    ※「損害の程度」を判断するための現地調査が必要となります。
        なお、「り災証明書等交付願」(担当課:地域福祉課)を提出された方で現地調査を実施している場合は、この調査資料に基づき損害の程度を算定します。(再度、調査が必要となる場合もあります)
    ※土地、償却資産については課税課までお問合せ下さい。

減免対象となる税額

   災害を受けた日以後に到来する納期第3期、第4期の税額が減免対象となります。

      納期 第3期 令和元年12月16日~12月25日
                   第4期 令和2年 2月16日~ 3月 2日

     ※減免対象となる税額が既に納付済の場合も減免対象となります。
        ※対象物件の年税額のうち第3期、第4期分のみが減額となります。

減免申請に必要な書類

     (1)減免申請書 [Wordファイル/20KB]    ※記入例 [PDFファイル/72KB]
        (2)被害写真(り災証明書等交付願を提出され現地調査された方は不要です)

申請期限

   令和2年3月2日(月曜日)までに課税課へ申請してください。

 

令和元年中に家屋を取り壊した場合の手続きについて

   台風等により被害を受けた家屋を、令和元年12月31日までに取り壊した場合は、課税課までご連絡ください。現地を確認後、令和2年度の課税対象から除外いたします。

家屋を取り壊した旨の書面の提出について

     次の内容を記載した書面に解体写真を添付のうえ提出ください。

      (1)家屋を取り壊した旨の書面(任意様式)
         ・所有者のお名前、ご住所、連絡先
         ・家屋の所在地、種類、構造、階数、建築年、延床面積(平方メートル)及び「取壊年月日」
         ※平成31年4月に送付した納税通知書に同封の「土地・家屋課税資産の明細」をご参照されるとスムーズです。
      (2)解体写真(可能であれば)

提出期限

     令和2年3月2日(月曜日)までに課税課へ提出してください。ご提出後、現地を確認させていただきます。

 

お問合せ先

      資産税評価班   電話0438(62)2590
      資産税課税班   電話0438(62)2544

 

 

 

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