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固定資産(土地・家屋)の納税義務者(所有者)が亡くなられた場合の手続きについて
固定資産税の納税義務者(土地・家屋の所有者)が亡くなられた場合の手続きについて
固定資産税及び都市計画税は、毎年1月1日現在の固定資産(土地・家屋)の所有者に対して課税されます。
固定資産の所有者が亡くなられた場合には、相続する方の名義で法務局に所有権移転登記(相続登記)を行う必要があります。
これに加え、固定資産の現所有者(相続人)を市に申告する制度が新設されました。
固定資産現所有者の申告について
固定資産税の納税義務者(土地・家屋の所有者)が亡くなられた場合は、現所有者(相続人)を申告する必要がありますので、
市に固定資産現所有者届出書を提出してください。
なお、パソコンやスマートフォンによる電子での申請が可能です。
申告する必要のある方(提出者)
市内に固定資産を所有する方の相続人
提出書類
固定資産現所有者届出書
【書式】
固定資産現所有者届出書(エクセル) [Excelファイル/27KB]
固定資産現所有者届出書(PDF) [PDFファイル/118KB]
固定資産現所有者届出書 現所有者及び物件多数用(PDF) [PDFファイル/82KB]
固定資産現所有者届出書 記入例(PDF) [PDFファイル/174KB]
添付書類
戸籍(除籍)謄本、遺産分割協議書などの被相続人と相続人の関係がわかる書類
申告期限
相続があると知った日から3か月以内
提出先・問い合わせ先
袖ケ浦市役所 課税課 担当 資産税課税班
電話番号 0438-62-2544
申告が不要となるケースがあります。
家庭裁判所において、相続人の相続放棄の申述が受理された場合は現所有者申告が不要となります。
その場合は、相続放棄申述受理通知書又は相続放棄申述受理証明書の写しを提出してください。
申告がなかった場合の固定資産税等の納税義務者について
申告の期限までに固定資産現所有者の申告がないと、法律の規定により相続人の代表者を市で選定します。
その場合は、翌年度以降の固定資産税等が、相続人の代表となる方に課税されることとになります。