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個人住民税の税制改正のお知らせ(平成30年度から)
目次
- 給与所得控除の改正
- セルフメディケーション税制の創設
- 医療費控除の添付書類の見直し
1 給与所得控除の改正
平成30年度以降の住民税は、給与所得の計算方法が、次のとおり改正されます。
給与等の収入額 |
給与所得金額 |
|
---|---|---|
現行(平成29年度の住民税まで) |
1,000万円超 1,200万円以下 |
収入金額×95%-170万円 |
1,200万円超 |
収入金額-230万円 |
|
平成30年度以降の住民税 |
1,000万円超 |
収入金額-220万円 |
給与収入が1,000万円以下の人は、変更ありません。
参考
2 セルフメディケーション税制の創設
健康の保持増進および疾病予防への取組として、スイッチOTC医薬品の購入費用に対し、一定の医療費控除を受けることができる特例が創設されます。この特例を受けるには、所得税の確定申告または、個人住民税の申告が必要です。
(1)セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制とは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(注1)を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、一定のスイッチOTC医薬品(注2)を購入した場合、その年中に支払った合計額が12,000円を超えるときは、その超える部分の額(上限88,000円)について、その年分の総所得金額等から控除を受けることができる制度です。
注1 この特例の適用を受けるためには、納税義務者本人が、その年中に次のいずれかの取組を行っている必要があります。
ア 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
イ 予防接種
ウ 定期健康診断(勤務先で実施する事業主健診)
エ 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
オ がん検診
注2 一定のスイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用(主に医師が処方する医薬品)から転用された医薬品(薬局やドラッグストアで販売されている、医師の処方を受けていない医薬品)です。
(2)対象者
注1の一定の取組を行っている個人で、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る注2の医薬品の購入者
(3)必要書類
• 注1の一定の取組を行ったことを明らかにする書類(健診や予防接種等を受けた結果、発行される領収書または結果通知表)
• 医薬品名、金額、購入日、販売店名、その医薬品が注2の対象医薬品に該当する旨が明記された領収書やレシートに基づき作成した明細書
(4)控除額
1年間に支払った注2の医薬品の購入金額 - 12,000円 = 控除額 (最高限度額88,000円)
※注1の一定の取組(健診や予防接種等)に要した費用は、この特例の対象にはなりません。
※保険金などで補てんされる金額は購入金額から除きます。
(5)注意点
この特例を適用する場合には、従前の医療費控除の適用を受けることはできません。どちらか一方の適用を申告者本人に選択していただく必要があります。 また、選択した控除を更正の請求や修正申告において、変更することはできません。
参考
厚生労働省
セルフメディケーション税制の概要
一定の取組の証明方法について(チャート)
セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項について
セルフメディケーション税制に関するQ&A
国税庁のホームページ
セルフメディケーション税制の明細書
特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】
セルフメディケーション税制と従来の医療費控除との選択適用
セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費
健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っている場合
取組を行ったことを明らかにする書類の具体例
3 医療費控除の添付書類の見直し
これまでは医療費控除を受けるためには、領収書の添付または提示が必要とされていましたが、平成30年度以降の申告ではそれらに代えて年間の支払金額をまとめた明細書を添付していただくことになりました。(上記セルフメディケーション税制の適用を受ける人も含みます。)
なお、税務署や市から領収書の提示または提出を求められた場合は、すみやかに応じなければなりませんので、領収書は5年間保管してください。
参考
問合せ先
所得税の確定申告等について 木更津税務署 電話:0438-23-6161
市県民税について 課税課市民税班 電話:0438-62-2519