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個人住民税の税制改正(平成27年度から)
目次
- 住宅ローン控除の延長、控除限度額の拡充(居住年平成26年から平成29年)
- 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に対する軽減税率の廃止
- 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(いわゆるNISA)の創設
- ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の改正(生活に通常必要でない資産の範囲の追加)
1 住宅ローン控除の延長、控除限度額の拡充(居住年平成26年から平成29年)
平成25年度税制改正で住宅ローン控除については、居住年の適用期限を平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長するとともに、この内、平成26年4月から平成29年12月までに居住の用に供した場合、控除限度額の拡充がされることとなりました。
改正前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|
居住年 | から平成25年12月31日 | 平成26年1月1日 から3月31日まで | 平成26年4月1日 から平成29年12月31日まで |
控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高 97,500円) | 所得税の課税総所得金額等の7% (最高 136,500円) |
※所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、上記控除限度額の範囲内で住民税から控除するものです。
※居住年平成26年4月1日から平成29年12月31日の控除限度額は、消費税8%又は10%で住宅を購入等した場合に適用となります。平成26年4月1日以降に居住を開始されても、消費税5%で住宅を購入等した場合は、改正前の控除限度額となります。
参考
2 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に対する軽減税率の廃止
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る税率は、特例措置により平成25年12月31日まで10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用されておりましたが、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
改 正 前 平成25年分まで | 改 正 後 平成26年分から | |
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※所得税 | 7% | 15% |
住民税 | 3%(市民税1.8%、県民税1.2%) | 5%(市民税 3%、県民税 2%) |
合 計 | 10% | 20% |
※所得税においては、平成25年分から2.1%の復興特別所得税が創設され、確定申告の際には、基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算した復興特別所得税を併せて申告納付することとなります。
配偶者控除や扶養控除などの判定上、合計所得金額に算入されます。これにより、扶養控除が受けられなくなる場合があります。
また、介護保険料や国民健康保険税に影響が出る場合があります。
この他、後期高齢者医療制度の窓口負担の基準は、総収入金額をもとにされていることから、1割負担から3割負担に大きく影響が生じることとなりますのでご注意ください。
詳しくは各保険料担当課にご確認下さい。
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3 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(いわゆるNISA)の創設
上記の軽減税率の廃止にあわせて、個人の株式市場への参加を促進する観点から、次のとおり非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が創設されます。
非課税対象 | 非課税口座内の少額上場株式等の配当及び譲渡益 |
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開設者(対象者) | 口座を開設した年の1月1日において満20歳以上の者 |
口座開設可能期間 | 平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間 |
非課税管理勘定設定数 | 各年分ごとに1非課税管理勘定のみ設定可 (勘定設定期間ごとに1金融商品取引業者等に限ります。ただし、勘定設定 期間が異なれば、同一の金融商品取引業者である必要はありません。) |
非課税投資額 | 1非課税管理勘定における投資額(1.新規投資額及び 2.継続適用する上場 株式等の移管された日における終値に相当する金額の合計額)は100万円を 上限 ※未使用枠は翌年以降に繰り越しはできません |
保有期間 | 最長5年間。途中売却可(ただし、売却部分の枠は再利用できません) |
非課税投資総額 | 最大500万円(100万円×5年間) |
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4 ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の改正(生活に通常必要でない資産の範囲の追加)
譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)が追加されました。
これにより、ゴルフ会員権等の譲渡損失については、総合課税において、他の所得との損益通算が適用できなくなりました。市の申告会場では取り扱っておりませんので、税務署会場にて申告を行って下さい。
※平成26年4月1日以後の資産の譲渡等により生ずる損失の金額及び同日以後の災害等により生ずる損失の金額について適用されます。
参考
問合せ先
所得税の確定申告等について 木更津税務署 電話:0438-23-6161
市県民税について 課税課市民税班 電話:0438-62-2519