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個人住民税の税制改正(平成26年度から)
個人住民税均等割税率の改正(平成35年度までの臨時的措置)
(1)法律の趣旨
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)第2条に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時措置として個人住民税の均等割の標準税率について地方税法の特例が定められました。(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号))
(2)特例の内容
- 市民税均等割:現行の標準税率3,000円に、500円を加算した金額
- 県民税均等割:現行の標準税率1,000円に、500円を加算した金額
<特例の期間> 平成26年度から平成35年度の10年間
均等割 | 現行(平成25年度まで) | 特例期間(平成26年度から平成35年度) |
---|---|---|
県民税 | 1,000円 | 1,500円 |
市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 |
※千葉県の県民税は標準税率を用いていますが、一部の県では標準税率に森林環境保護等を目的とした超過税を上乗せしている地方公共団体もあります。
均等割がかからない方については、特例による加算分も課税されません。
給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
(1)適用について
所得税:平成25年分より
個人住民税:平成26年度より
公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の住民税申告手続きの簡略化
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の個人住民税の申告書の提出を不要とすることとされました。
ただし、年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった方は、控除が適用されません。
その場合は、確定申告または住民税申告が必要となりますので、ご注意ください。
改正の背景
- 平成23年度税制改正により、所得税において年金受給者に係る源泉徴収税額の計算で、控除の対象とされる人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除が加えられました。
- 年金所得者が年金保険者(特別徴収義務者)に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載が追加されました。
- 年金保険者(特別徴収義務者)が市町村に提出する公的年金支払報告書に新たに「寡婦(寡夫)」の項目が追加されることとなりました。
寡婦・寡夫控除とは
寡夫・寡夫控除に係る非課税基準
本人が寡婦(寡夫)で前年の合計所得金額が125万円以下の場合、地方税法第295条第1項第2号により個人住民税は非課税となります。
本人が、障害者・未成年の方で、合計所得金額が125万円以下の場合も非課税となります。