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個人住民税の税制改正(平成25年度から)
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更新日:2015年3月2日
生命保険料控除の改正について
生命保険料控除が改組され、次の(1)から(3)までによる各保険料控除の合計適用限度額が7万円とされます。
(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除
- 平成24年1月1日以後に、生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「新契約」という。)のうち、介護医療保険契約等にかかる支払保険料等(介護医療保険料)について、介護医療保険料控除(適用限度額2.8万円)が設けられます。
- 新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ2.8万円とされます。
- 上記1及び2の各保険料控除の控除額の計算は次のとおりとなります。
- 新契約については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等が各保険料控除に適用されます。
- 異なる複数の保障内容が一の内容で締結されている保険契約等は、その保険契約等の主たる保障内容に応じて保険料控除が適用されます。
- 新契約については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等の金額の比に応じて余剰金の分配金等の金額を按分し、それぞれの支払保険料等の額から差し引くこととされます。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料等×(1/2)+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料等×(1/4)+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除
平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「旧契約」という。)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額は3.5万円)を適用します。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×(1/2)+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料等×(1/4)+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
(3)新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除
新契約と旧契約の双方の支払保険料等について、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記(1)の2及び(2)に関わらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(上限2.8万円)になります。
- 新契約の支払保険料等について、上記(1)の3の計算式により計算した金額
- 旧契約の支払保険料等について、従前の計算式により計算した金額
問合せ先
所得税の確定申告、更正の請求について 木更津税務署 Tel:0438-23-6161
市県民税について 袖ケ浦市役所課税課 Tel:0438-62-2519