ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 個人住民税(市・県民税) > 個人住民税の税制改正(平成24年度から)
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > くらしのメニュー > 税金 > 個人住民税の税制改正(平成24年度から)

本文

個人住民税の税制改正(平成24年度から)

印刷用ページを表示する 更新日:2015年3月2日

目次

  1. 扶養控除の見直し
  2. 同居特別障害者加算の特例措置の改組
  3. 給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出
  4. 公的年金所得者の確定申告手続きの簡素化
  5. 寄附金税制の拡充(適用下限額の引き下げ)
  6. 証券税制の改正(上場株式等に係る軽減税率の延長など)

扶養控除の見直し

  1. 年少扶養控除の廃止 扶養親族のうち、年齢16歳未満の者に係る扶養控除(控除額33万円/人)が廃止されます。
  2. 特定扶養親族の縮減 年齢16歳以上23歳未満の特定扶養親族のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止します。

この改正により、年齢16歳以上19歳未満の扶養控除は33万円となり、19歳以上23歳未満の扶養控除は45万円となります。

※これらの改正は、「子ども手当の支給」及び「高校授業料無償化」の制度開始に伴って、平成22年度税制改正により定められたもので、所得税は平成23年分から、住民税は平成24年度分から適用となります。

同居特別障害者加算の特例措置の改組

年少扶養に対する扶養控除の廃止に伴い、控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合の控除額の加算23万円は、障害者控除の額に加算されることになりました。

(改正前) 配偶者控除又は扶養控除の額に23万円を加算する。

(改正後) 障害者控除の額30万円に23万円を加算する。

給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出

扶養控除の見直しに伴い、給与所得者又は公的年金等受給者で、所得税法の規定により扶養控除等申告書を提出しなければならないものに対し、個人住民税に係る扶養親族申告書の提出義務が課されます。

これは、年齢16歳未満の年少扶養控除は廃止されるものの、個人市県民税の非課税限度額の算定に「扶養親族の数」が用いられているため、年齢16歳未満の扶養親族の方も申告していただく必要があるためです。

※年齢16歳未満の年少扶養控除33万円は廃止されましたが、障害者控除や同居の特例措置は残ります。

年末調整や確定申告等においては、16歳未満の年少扶養親族についても、該当者の氏名等及び障害の有無について忘れずに記入してください。

公的年金所得者の確定申告手続の簡素化

その年において、公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年金の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しないこととされました。

(注意1)この場合であっても、医療費控除等の追加によって所得税の還付等を受けるためには、従来どおり確定申告書の提出が必要となります。

(注意2)公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告書の提出は要しませんが、住民税の申告は必要です。例)農業所得15万円 など

寄附金控除の拡充

  • 個人住民税の寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ 寄附金税額控除の適用下限額を5千円から2千円に引き下げます。

寄附金税額控除の概要について

1月~12月の間に控除対象に当たる寄附をした方は、翌年度の住民税所得割から税額控除されます。

税額控除額の求め方

税額控除額=【対象寄附金額-2千円】×税率(市民税6%・県4%)

※対象寄附金額は、総所得の30%を限度とします。

控除対象となる寄附金

所得税で対象となる寄附金のうち、

  1. 都道府県・市区町村に寄附したもの(ふるさと納税)

    また、平成23年3月11日に発生した東日本大震災被災者、被災地方団体の救済を目的とする日本赤十字社、中央共同募金会等に対する災害義援金として寄附したもの

  2. 袖ケ浦市在住の方であれば、千葉県共同募金会、日本赤十字社千葉県支部に寄附したもの(東日本大震災に関連する寄附でないもの)
  3. 「千葉県の条例」及び「袖ケ浦市の条例」で指定した法人等への寄附金

(ア)千葉県内に主たる事務所(事業所)を有する独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、国税庁長官の認定を受けた特定非営利活動法人など

(イ)千葉県内に学校を設置する国立大学法人、学校法人

(ウ)千葉県内で社会福祉事業を実施する社会福祉法人

ふるさと納税の税額控除額の求め方

都道府県・市区町村(地方公共団体)に対して2千円を超える寄附金をした場合は、個人市県民税の所得割りの10%を限度として、更に特例控除が適用になります。

以下のAとBの合計額が、ふるさと納税の場合の個人市民税の税額控除額となります。

A(基本控除分)

(寄附金額-2千円)×10%

※寄附金額は総所得の30%を限度とします。

B(特例控除分)

(寄附金額-2千円)×(90%-所得税の限界税率0~40%)

※特例控除分は、市県民税所得割の10%を限度とします。

※所得税の限界税率とは、その方に適用される所得税率のうち最大のものを指します。

証券税制の改正概要(上場株式等に係る配当・譲渡所得に対する軽減税率の延長など)

  • 上場株式等に係る配当・譲渡所得等に対する軽減税率の延長 上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)の適用期限が2年間延長され、平成25年12月31日までとなりました。

    本則税率は20%(所得税15%、住民税5%)で、平成26年1月1日以降の配当等の所得に適用されます。

  • 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の施行日の延長 平成24年度から実施される予定であった上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設について、軽減税率の適用期限の2年延長に伴い、施行日を2年延長し、平成26年1月1日からの適用となりました。

【参考】非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設

金融所得課税の一本化の取組の中で個人株式市場への参加を促進する視点から、平成26年より実施される上場株式等に係る税率の20%本則化にあわせて、次の非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置を導入します。

  1. 非課税対象:非課税口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益
  2. 非課税投資額:口座開設年に、新規投資額で100万円を上限(未使用枠は、翌年以降に繰越できません。)
  3. 非課税投資総額:最大300万円(100万円×3年間〔平成26年~28年〕)
  4. 保有期間:最長10年間。途中売却は自由ですが、売却部分の枠は再利用ができません。
  5. 口座開設数:年間1人1口座(毎年異なる金融機関に口座開設可能。最大3口座となります。)
  6. 開設者:居住者等(その年1月1日おいて満20歳以上である者)
  7. 導入時期:平成26年から実施される上場株式等の20%本則税率化にあわせて導入
  8. 口座開設期間:平成26年から28年までの3年間の各年

※非課税口座とは、非課税の適用を受けるため一定の手続きにより金融商品取引業者等の営業所に設定された上場株式等の振替記載等に係る口座をいいます。

問合せ先 所得税の確定申告、更正の請求について 木更津税務署 Tel:0438-23-6161
市県民税について 袖ケ浦市役所課税課 Tel:0438-62-2111(内線282~284)