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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について
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更新日:2020年5月18日
袖ケ浦市では、国の取組等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限について、以下のとおりとしましたので、お知らせします。
1 申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合で、法人税(国税)において申告期限延長の申請を行っている場合、法人市民税の申告・納付期限を延長します。
※法人税の申告期限が法人市民税の申告期限となりますので、ご留意ください。
(地方税法第321条の8)
※法人税の申告の必要がない等の理由で、法人税において申告期限延長の申請を行わない場合も、申告・納付期限を延長します。
※法人税の申告期限が法人市民税の申告期限となりますので、ご留意ください。
(地方税法第321条の8)
※法人税の申告の必要がない等の理由で、法人税において申告期限延長の申請を行わない場合も、申告・納付期限を延長します。
2 申請・手続きについて
提出する申告書に期限延長する旨を記載し、税務署へ提出した申告書、または申請書の写しを添付して提出してください。
※法人税の申告の必要がない等の理由で、法人税において申告期限延長の申請を行わない場合は、添付書類は不要です。
【申告書への記載の仕方】
・書面で申告書を提出する場合(郵送、窓口で提出する場合)
申告書右上の余白部分に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載
・電子(eLTAX)で申告書を提出する場合
所在地の欄に、所在地に併せて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力
※法人税の申告の必要がない等の理由で、法人税において申告期限延長の申請を行わない場合は、添付書類は不要です。
【申告書への記載の仕方】
・書面で申告書を提出する場合(郵送、窓口で提出する場合)
申告書右上の余白部分に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載
・電子(eLTAX)で申告書を提出する場合
所在地の欄に、所在地に併せて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力
添付書類 | 備考 | |
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法人税の申告を書面で行う場合 |
申告書の写し(管轄税務署の受領印のあるもの) | 「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」であることが記されているもの |
法人税の申告を電子(e-Tax)で行う場合 |
「電子申告及び申請・届出による添付書類送付書」の写し | |
税務署に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する場合 |
申請書の写し(管轄税務署の受領印のあるもの) |