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個人住民税の税制改正のお知らせ(平成29年度から)
目次
- 給与所得控除の改正
- 金融所得課税の一体化
- 日本国外に居住する親族に係る扶養親族などの書類の添付義務化
1 給与所得控除の改正
平成29年度分の住民税、平成30年度以降の住民税は、給与所得の計算方法が、次のとおり改正されます。
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給与等の収入額 |
給与所得金額 |
平成28年度までの住民税 |
1,500万円超 |
収入金額-245万円 |
平成29年度の住民税 |
1,200万円超 |
収入金額-230万円 |
平成30年度以降の住民税 |
1,000万円超 |
収入金額-220万 |
参考
2 金融所得課税の一体化
(1)公社債等(注1)の売却益が課税対象になります。
公社債等も株式等と同様に、課税方式が申告分離課税になります。
したがって、今まで原則非課税であった公社債等の売却益が課税対象となります。
注1 国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債、ゼロクーポン債等、仕組債などの一定の公社債、MMFや外貨MMFその他の公募公社債投資信託の受益権など(同族会社の発行した私募社債と私募公社債投資信託の受益権などは除く)
(2) 公社債等と上場株式等との損益通算が可能になります。
確定申告を行うことで、売却損と償還損は翌年以降3年間、繰り越しが可能になります。
(3) 公社債等を特定口座にて管理することが可能になります。
公社債等のうち取得日・取得価額が判明しているものは、特定口座での取り扱いが可能になります。
特定口座に組み入れると、証券会社が譲渡損益等を計算し、税額を算出するので確定申告の手続きが簡単になります。
源泉徴収ありの特定口座を選択した場合は、確定申告が原則として不要になります。
参考
3 日本国外に居住する親族に係る扶養親族などの書類の添付義務化
所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、日本国外に居住する親族に係る障害者控除・扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受ける場合(16歳未満の扶養親族を有する人で、個人住民税の非課税限度額制度の適用を受ける人も含む)は、その国外居住親族に係る「親族関係書類(注2)」や「送金関係書類(注3)」を提出、または提示しなければならないこととなりました。
※公的年金受給者や給与所得者が年末調整の際に、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る各人別の「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付または提示している場合は、申告時に添付または提示する必要はありません。
注2 「親族関係書類」とは、次のアまたはイのいずれかの書類で、その国外居住親族が納税義務者の親族であることを証するものをいいます。
ア 戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
イ 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限ります。)
※これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文も必要です。
注3 「送金関係書類」とは、次のアまたはイのいずれかの書類で、納税義務者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
ア 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により納税義務者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
イ いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示して商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその納税義務者から受領したことを明らかにする書類
※国外居住親族が複数いる場合には、送金関係書類は扶養控除等を適用する国外居住親族の各人ごとに必要となります。
参考
問合せ先
所得税の確定申告等について 木更津税務署 電話:0438-23-6161
市県民税について 課税課市民税班 電話:0438-62-2519