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市内で愛護動物の遺棄が多発しています

印刷用ページを表示する 更新日:2015年7月29日

 市内で捨て犬・捨て猫を発見したというお問い合わせが多く寄せられています。

犬や猫といった愛護動物を捨てることは犯罪であり、百万円以下の罰金に科される場合があります(動物愛護法第44条3項)

 これに関連して、今年市内で猫を捨てた方が警察に書類送検される事例がありました。
 動物の遺棄は、近隣に住む方々の迷惑にもなります。
 愛護動物を捨てることのないよう、よろしくお願いいたします。