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【介護保険被保険者向け】消費税引き上げに伴う介護報酬改定

印刷用ページを表示する 更新日:2019年9月27日

令和元年10月から消費税率が10パーセントに引き上げられることに伴い、介護報酬の改定が行われます。

区分支給限度基準額の改定について

介護報酬の改定に合わせて、要介護状態区分に応じて定められている1カ月の利用限度額である「区分支給限度基準額」も、次のとおり令和元年10月1日から引き上げられます。

区分支給限度基準額

区分

現行(9月30日まで)

改定後(10月1日から)

要支援1

5,003単位

5,032単位

要支援2

10,473単位

10,531単位

要介護1

16,692単位

16,765単位

要介護2

19,616単位

19,705単位

要介護3

26,931単位

27,048単位

要介護4

30,806単位

30,938単位

要介護5

36,065単位

36,217単位

介護保険被保険者証の読み替え

袖ケ浦市では、令和元年10月に介護保険システムの入れ替えを予定しており、システムの入れ替えが完了する令和元年10月27日までの発行分について、被保険者証に改定前の区分支給限度基準額(上記の表の左側)が印字されます。

恐れ入りますが、令和元年10月27日以前に発行した過誤保険被保険者証については、差し替えを行いませんので、交付済みの被保険者証については、改定後の金額(上記の表の右側)に読み替えてください。

福祉用具購入・住宅改修費

福祉用具購入・住宅改修費については、支給限度基準額の変更はありません。