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【介護保険被保険者向け】消費税引き上げに伴う介護報酬改定
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更新日:2019年9月27日
令和元年10月から消費税率が10パーセントに引き上げられることに伴い、介護報酬の改定が行われます。
区分支給限度基準額の改定について
介護報酬の改定に合わせて、要介護状態区分に応じて定められている1カ月の利用限度額である「区分支給限度基準額」も、次のとおり令和元年10月1日から引き上げられます。
区分 |
現行(9月30日まで) |
改定後(10月1日から) |
要支援1 |
5,003単位 |
5,032単位 |
要支援2 |
10,473単位 |
10,531単位 |
要介護1 |
16,692単位 |
16,765単位 |
要介護2 |
19,616単位 |
19,705単位 |
要介護3 |
26,931単位 |
27,048単位 |
要介護4 |
30,806単位 |
30,938単位 |
要介護5 |
36,065単位 |
36,217単位 |
介護保険被保険者証の読み替え
袖ケ浦市では、令和元年10月に介護保険システムの入れ替えを予定しており、システムの入れ替えが完了する令和元年10月27日までの発行分について、被保険者証に改定前の区分支給限度基準額(上記の表の左側)が印字されます。
恐れ入りますが、令和元年10月27日以前に発行した過誤保険被保険者証については、差し替えを行いませんので、交付済みの被保険者証については、改定後の金額(上記の表の右側)に読み替えてください。
福祉用具購入・住宅改修費
福祉用具購入・住宅改修費については、支給限度基準額の変更はありません。