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令和元年台風第15号及び第19号被災者に対する介護サービス利用料の免除等
被災者の介護サービス利用者の支払いが不要となります
令和元年台風第15号及び第19号により被災された、本市介護保険の被保険者が、介護サービスを利用した場合、次の(1)から(5)のいずれかに該当する旨を介護サービス事業所等の窓口で申告していただくことで、介護サービス事業者等への利用料の支払いが猶予及び免除されます。(ただし、入所時の食費及び居住費の自己負担額は除きます。)
令和2年3月までの取扱いに関しては、次のリーフレットをご参照ください。
令和元年台風第15号または第19号等の被災者の皆様へ(厚生労働省リーフレット) [PDFファイル/211KB]
対象となる基準
(1)住家が全半壊、全半焼、床上浸水の被害にあった方
(2)主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方
(3)主たる生計維持者の行方が不明である方
(4)主たる生計維持者が業務(事業)を廃止または休止した方
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
猶予及び免除の期間
令和2年9月30日の介護サービス利用分まで ※免除期間が延長されました。
介護サービス利用後の取扱い
袖ケ浦市から後日、内容の確認をさせていただくことがあります。
罹災証明書など、被災されたことを確認できるものを保管しておいてください。
すでに利用料をお支払いされた方へ
すでに介護サービス利用料の支払いを済まされているものについては、還付申請をしていただくことにより利用料の還付を受けることができます。
次の還付申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付していただき、介護保険課窓口まで持参または郵送により提出してください。
申請書様式
(1) 介護保険利用者負担額還付申請書 [PDFファイル/58KB]
(2) 介護保険利用者負担額免除申請書 [PDFファイル/43KB]
※令和2年3月31日までに、介護サービス事業所窓口において免除の申立てを行っている方は、(2)の免除申請書の提出は不要です。
添付書類
・介護サービス事業所等への支払いが確認できる領収書など
注意事項
・紛失等により領収書などを添付することができない場合には介護保険課認定・給付班にご相談ください。
・令和元年9月分は、日割り計算により還付額を計算する必要があるため、還付の決定までに時間を要することがあります。
・現在、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、感染しやすい環境への外出等が懸念されております。当該還付申請は令和2年4月以降も受付いたしますので、ご安心いただきますとともに、郵送での申請もご検討ください。
郵送先 〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1 袖ケ浦市役所 介護保険課 認定・給付班 宛
介護サービス事業所の方へ
申告の内容を、利用者に関する書類に簡潔に記録しておいてください。また、保険者に10割を請求してください。
総合事業のサービスを利用している方についても同様の取扱いとなります。
その他
医療保険の一部負担金についても、同様の減免措置があります。