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介護保険料

印刷用ページを表示する 更新日:2022年7月13日

 介護保険制度は、介護が必要な高齢者やその家族の方々を社会全体で支え、お手伝いする制度です。
 みなさんがいつまでも元気な日常生活を送れるように、そして介護が必要になってもそれ以上悪化しないように、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう「自立」を支援する取り組みを進めています。
 また、40歳以上のみなさまから納めていただいている一人ひとりの保険料が大切な財源になっています。
 介護が必要になったとき、誰もが介護サービスを安心して利用できるよう、みなさまのご理解とご協力をお願いします。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

 袖ケ浦市の介護保険サービス費用のうち、23%を65歳以上の方にご負担いただきます。
 介護保険料の額は、袖ケ浦市で今後3年間に必要な介護保険サービス費用の総額から算出された「基準額」をもとに、原則としてその方の合計所得金額、課税年金収入額及び世帯員の方の住民税課税の有無等に応じて決められます。

(袖ケ浦市で必要な介護サービス費用の総額)×(65歳以上の方の負担割合(23%))÷(袖ケ浦市在住の65歳以上の方の人数)=(袖ケ浦市の基準額/62,400円(年額))

※国から交付される調整交付金の交付率により、実質の負担割合は変化します。

介護保険事業計画の見直しによる第7期(令和2年度まで)と第8期(令和3年度から令和5年度まで)の変更点

  • 基準額(年額)が60,720円から62,400円に変更となりました。
     
  • 7段階から9段階の対象となる合計所得金額の範囲が変更となりました。
     
  • 6段階と7段階の保険料率が変更となりました。

※「基準額」は3年ごとに見直されます。次回の見直しは令和6年度です。

袖ケ浦市の介護保険料は次のとおりです(令和3年度から令和5年度)

所得
段階

対象者

保険料率

年間
保険料

第1段階

・生活保護受給者の方

・住民税非課税世帯で、老齢福祉年金(※1)受給している方

・住民税非課税世帯で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を除く)(※2)の合計が80万円以下の方

0.28

17,472円

第2段階

住民税非課税世帯で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を除く)の合計が80万円超120万円以下の方

0.48

29,952円

第3段階

住民税非課税世帯で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を除く)の合計が120万円を超える方

0.70

43,680円

第4段階

住民税課税世帯のうち本人非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を除く)を合計した額が80万円以下の方

0.90

56,160円

第5段階

住民税課税世帯のうち本人非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を除く)を合計した額が80万円を超える方

1.00

62,400円

第6段階

住民税本人課税者の方(前年の合計所得金額120万円未満)

1.19

74,256円

第7段階

住民税本人課税者の方(前年の合計所得金額120万円以上210万円未満)

1.29

80,496円

第8段階

住民税本人課税者の方(前年の合計所得金額210万円以上320万円未満)

1.50

93,600円

第9段階

住民税本人課税者の方(前年の合計所得金額320万円以上400万円未満)

1.70

106,080円

第10段階

住民税本人課税者の方(前年の合計所得金額400万円以上500万円未満)

1.75

109,200円

第11段階

住民税本人課税者の方(前年の合計所得金額500万円以上600万円未満)

1.80

112,320円

第12段階

住民税本人課税者の方(前年の合計所得金額600万円以上800万円未満)

1.85

115,440円

第13段階 住民税本人課税者の方(前年の合計所得金額800万円以上1,000万円未満) 1.90 118,560円

第14段階

住民税本人課税者の方(前年の合計所得金額1,000万円以上)

2.00

124,800円

  • 「基準額(第5段階)」をもとに、低所得の方にとって過重な負担にならないよう、所得段階が14段階の保険料に分かれています。

※1 老齢福祉年金 

明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。

※2 合計所得金額 

 「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた金額のことで、さらに短期・長期譲渡所得に係る特別控除を差し引いた額となります。なお、令和3年4月から給与所得及び公的年金等にかかる所得の合計額については、計算した金から10万円を控除した額となります。


 次のように途中から該当になる方は、月割りで計算されます。

  • 年度途中で満65歳に到達した方(誕生日の前日が属する月)
  • 転入・転出など異動があった方

保険料の軽減強化

 国の制度改正により、低所得者の負担を軽減するため、公費を投入する仕組みが制度化されました。

 保険料の軽減強化により、第1段階から第3段階までの介護保険料は、次の金額から減額されています。

  第1段階 29,952円 第2段階 45,552円 第3段階 46,800円

介護保険料の納め方

 介護保険料の納め方は、年金の受給金額等により『特別徴収』と『普通徴収』に分かれます。

特別徴収 年金からの天引き

 対象となるのは、老齢・退職(基礎)・遺族・障害年金が年額18万円以上の方
※ただし、老齢福祉年金・寡婦年金・恩給等については対象となりません。 
 年6回の年金支給時に介護保険料があらかじめ差し引かれます。

4月 6月 8月

10月 12月 2月

仮徴収期間

本徴収期間

6月の住民税確定後に介護保険料額を決定します。したがって、この期間は確定保険料での徴収ができないため、暫定的に前年度の2月と同じ保険料を納めます。

確定した年額保険料から仮徴収分を差し引いた残りの額を、3回に分けて納めます。

※仮徴収期間と本徴収期間の保険料の差が大きくなりすぎないよう、8月の仮徴収金額を調整することがあります。(保険料の平準化)

普通徴収 納付書による支払い

 対象となるのは、老齢・退職(基礎)・遺族・障害年金が年額18万円未満の方など
 納め方は、毎年7月に郵送される納付書で、納期までに金融機関で納めます。(指定期限まではコンビニエンスストアでもお支払いいただけます。)

口座振替が便利です

介護保険料の納入通知書、通帳、通帳届出印を持って、取扱い金融機関または市役所でお申し込みください。

ご注意を!! こんなときは普通徴収になります

 年金の額が18万円以上の方でも、次のような場合は普通徴収になります。

  • 65歳(第1号被保険者)になった年度
  • 年度途中で老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まったとき
  • 袖ケ浦市に転入したとき
  • 保険料が増額・減額になったとき
  • 年金が一時差し止めになり、保険料の天引きができなくなったとき

介護保険料(普通徴収)の納期

納期限は12月を除き、各納期月の月末日です。
月末が土・日曜日の場合は翌月曜日が納期限となります。
12月は月末日より早く納期限が到来しますのでご注意ください。

期別

納期月

1期

7月

2期

8月

3期

9月

4期

10月

5期

12月

6期

2月

介護保険料を滞納すると?

延滞金の発生

滞納した期間、金額に応じて延滞金が発生します。

保険給付の制限

1年以上滞納すると

介護サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を負担し、市に申請をして7~9割相当分の払い戻しを受ける「償還払い」になります。

1年6ヶ月以上滞納すると

「償還払い」になった保険給付分(7~9割)の一部または全部が差し止めになります。また、滞納が続く場合は、差し止めされた保険給付分から保険料が差し引かれる場合があります。

2年以上滞納すると

滞納期間に応じて、本来1~3割である利用者負担が3~4割に引き上げられたり、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。

困ったときは、お早めにご相談を

次にあげる特別な事情により、一時的に保険料が支払えなくなったとき、保険料の徴収猶予や減免を受けられることがありますのでご相談ください。

  1. 災害などにより、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき
  2. 生計維持者が死亡または心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少したとき
  3. 生計維持者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき
  4. 生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他に類する理由により著しく減少したとき
  5. 介護保険法第63条に規定される監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき
  6. 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者と同等の状況にあり、かつ、現に被保護者でない方であり、次にあげるすべてに該当するとき

  ア 世帯の総収入額が、生活保護(生活扶助)基準1.2倍以下であること
  イ 居住用財産以外に活用できる資産がないこと
  ウ 現金や預貯金等の合計額が、120万円以下であること
  エ 住民税課税者に扶養されていない、かつ、生計を共にしていないこと
  オ 世帯全員が住民税非課税者であること
  カ 介護保険料の滞納がないこと

介護保険料Q&A

1 質問  介護サービスを利用しない場合でも、保険料を払わなければいけないのでしょうか?

答え

 介護保険は、高齢者の介護を家族だけでなく社会全体で支える制度です。納めていただく保険料は、介護を必要とする方が受ける介護サービスの費用をまかなうための大切な財源ですので、みなさまにご負担いただくことになります。介護が必要になったときに安心してサービスを利用できるように、納付にご協力をお願いします。

2 質問 納め方は選べますか?

答え

 介護保険法で特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書払いなど)の対象者が決まっています。納め方を選択することはできませんのでご了承ください。

3 質問 口座振替を申し込んでいましたが、年金からの天引きに変わりました。このままだと口座からも引き落としになってしまいませんか?

答え

 口座振替は、普通徴収(納付書払いなど)のみが対象です。特別徴収(年金天引き)と二重納付になることはありません。

4 質問 住んでいる市町村により保険料が違うのはなぜですか?

答え

  65歳以上の方の保険料は、その市町村でかかる介護サービス費用等にもとづいて決まります。市区町村によって介護サービスの充実度や65歳以上の方の人数などが異なりますので、保険料額も異なります。

5 質問 介護保険料は社会保険料控除の対象になりますか? 

答え

 介護保険料は、健康保険料などと同様に社会保険料控除の対象です。年末調整、確定申告(または市民税の申告)の際に社会保険料として申告することができます。また、普通徴収(納付書払いなど)により納付している配偶者等の介護保険料を、あなたが実際に支払っている場合も控除することができます。なお、特別徴収(年金天引き)の方は、本人の申告でのみ控除の対象となります。