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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
令和3年1月7日に緊急事態宣言が発令されたことを受け、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」(令和2年4月7日付け事務連絡 厚生労働省老健局老人保健課)に基づき、要介護(要支援)認定更新申請について、原則、要介護認定調査を実施せず、前回認定と同じ要介護状態区分により、有効期間を12ヶ月とした更新認定を行います。
取扱いの対象となる条件(令和3年1月8日以降)
・要介護(要支援)認定更新申請であること
取扱い内容
前回認定と同じ要介護状態区分により、有効期間を12ヶ月とした更新認定を行います。
その他
・必ず要介護認定(更新)申請書を提出してください。
・実際の適用にあたっては、被保険者本人またはご家族にご理解をいただいた上で行います。
・取扱いの終了期間については今後の状況を鑑みて判断します。
厚生労働省通知
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(令和2年2月18日) [PDFファイル/37KB]
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2)(令和2年2月28日) [PDFファイル/74KB]
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その3)(令和2年3月13日) [PDFファイル/68KB]
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)(令和2年4月7日) [PDFファイル/39KB]