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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

印刷用ページを表示する 更新日:2022年10月26日

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの変更について

令和4年11月1日(火曜日)以降受付の要介護(要支援)認定更新申請は、原則、通常どおり認定調査の実施及び主治医意見書の作成を依頼し、介護認定審査会の開催を経て認定を行います。なお、介護保険施設や病院等において面会制限の措置が取られている等、要介護認定調査が困難である場合は、有効期間満了日が令和6年3月31日までの被保険者に限り、臨時的な取扱いによる更新認定を行います。

対象条件

・施設、病院において面会制限等がなされていること。

・上記取り扱いについてご本人またはご家族が同意していること。

※面会制限等には、施設・病院等における面会制限のほか、自宅での調査による感染リスク防止のため認定調査を希望しない場合も含むものとします。

厚生労働省通知

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(令和2年2月18日) [PDFファイル/37KB]

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2)(令和2年2月28日) [PDFファイル/74KB]

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その3)(令和2年3月13日) [PDFファイル/68KB]

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)(令和2年4月7日) [PDFファイル/39KB]

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