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高齢受給者証
70歳の誕生日を迎えた翌月1日から、医療機関を受診する際に、被保険者証とは別に高齢受給者証を提示することとなります
これは、70歳になられると、医療機関の窓口での負担割合が前年の所得や生年月日により、1割、2割、3割のいずれかとなることから、負担割合が明記されている高齢受給者証を保険証とは別に発行しています。
高齢受給者証は誕生日を迎えた月の翌月1日から使用いただくことから、新たに誕生日を迎え70歳になった方の高齢受給者証は、誕生日を迎えた月の下旬頃に発送しています。
負担割合と判定方法について
現在交付している高齢受給者証の負担割合は、平成27年度(平成26年中)の住民税課税所得額(※1)と生年月日により、以下のように判定されます。
世帯内の高齢受給者証の交付を | 世帯内の高齢受給者証の交付を | |
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生年月日が | 1割(特例措置により) | 3割 |
生年月日が | 2割 | 3割 |
有効期限について
現在交付している高齢受給者証の有効期限は平成28年7月31日となります。
ただし、国民健康保険被保険者証が短期保険証で交付されている方の有効期限は、国民健康保険被保険者証の有効期限と同じ日付で設定されていますのでご了承ください。
また、平成28年7月31日までに誕生日を迎え75歳になる方は、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者となることから、誕生日の前日までの有効期限となっていますのでご注意ください。
自己負担割合が3割と判定された方へ
3割負担となった方のうち、世帯内の国民健康保険に加入されている70歳から74歳の方の収入金額(※2、所得金額とは別です。)の合計額が、次に記載する基準を満たす場合、申請することにより負担区分を1割または2割に変更することが出来ます。
(負担割合は申請いただいた月の翌月から負担割合が変更されます。)
国民健康保険に加入されている | 383万円未満 |
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国民健康保険に加入されている | 520万円未満 |
また、上記の基準を満たしていない場合で、次に記載する基準を満たす方は申請(基準収入額適用申請)することにより負担区分を1割または2割に変更することが出来ます。
世帯に70歳から74歳の方で国民健康保険に加入されている方及び国民健康保険から後期高齢者医療制度に保険が切り替わった方全員の収入合計が520万円未満
基準収入額適用申請の必要書類
(1)保険証、高齢受給者証
(2)世帯主及び対象となる方のマイナンバー通知カードまたは個人番号カード
(3)手続きに来庁される方の顔写真付の公的身分証
※同一世帯以外の代理の方が手続きする場合は、委任状(様式例のページ)及び代理の方の顔写真付の公的身分証も必要となります。
※1 住民税課税所得額とは
収入金額から必要経費を引いた金額(総所得金額という)から、さらに所得控除合計額(社会保険控除や扶養控除など)を引いた額を住民税所得額をいいます。
※2 収入金額とは
住民税課税所得額の算出の基礎となる各収入(営業収入、給与収入、年金等の雑収入、不動産売買等の一時収入、株の配当収入など)の合計額をいいます。