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国民健康保険被保険者証について
国民健康保険被保険者証について
現在お使いの国民健康保険被保険者証(国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証含む)については、
令和3年7月末が有効期限となっております。
新しい被保険者証は7月中に簡易書留で順次配達されますので、8月1日からご使用ください。
※1 被保険者証は世帯ごとに世帯主様宛で発送しています。
※2 7月末までは現在お使いの被保険者証を破棄しないようご注意ください。
保険証の有効期限について
新しい被保険者証の有効期限は令和4年7月31日です。
ただし、以下の方は有効期限が異なりますのでご注意ください。
令和4年7月31日までに70歳になる方
70歳になると、窓口での自己負担割合(2割または3割)を示した国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を交付するため、
有効期限が異なっています。
誕生日の翌月(1日生まれの方については誕生月)の1日からご使用いただく国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証については、
切り替えの日に合わせて、簡易書留郵便でお送りいたします。
令和4年7月31日までに75歳になる方
75歳に到達すると後期高齢者医療制度へ移行するため、有効期限が誕生日の前日までとなっています。
75歳の誕生日からご使用いただく後期高齢者医療制度被保険者証については、切り替えの日に合わせて、
簡易書留郵便でお送りいたします。
保険税に滞納のある方
滞納額や納付状況に応じて下記のいずれかをお送りしております。
・令和3年10月31日までの短期被保険者証(サーモン色)
・令和4年7月31日までの資格証明書(灰色)
納付については、納税課(電話 0438-62-2653(直通))までご連絡ください。
被保険者証の色について(令和3年8月1日から変更)
令和3年8月1日からの被保険者証(兼高齢受給者証含む)はサーモン色となります。
ジェネリック医薬品希望シールについて
被保険者証と一緒にジェネリック医薬品希望シールをお送りしました。
ジェネリック医薬品を希望される方は、被保険者証やお薬手帳に貼り付けしてご使用ください。
社会保険に変更になった方へ
現在、社会保険加入中で、令和3年8月1日からの国民健康保険被保険者証が届いた方は、
国民健康保険の脱退手続きが完了していない可能性があります。
ご自身でお手続きが必要になりますので、下記の内容を確認の上、市役所保険年金課または
平川・長浦行政センターでお手続きをお願いします。
なお、郵送での申請も可能です。
国民健康保険を脱退する
対象者
勤務先の健康保険に加入した、またはその扶養家族になったことにより、袖ケ浦市国民健康保険を脱退する方
必要書類
以下の書類をご用意の上、お手続きください。
※別世帯の方が手続きする場合は、委任状が必要となります。(窓口、郵送いずれの場合も)
窓口で手続きする場合
・社会保険等の保険証(※脱退する方全員分)
・国民健康保険証(※脱退する方全員分)
・届出書記入者の顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
・世帯主及び脱退する方のマイナンバーのわかるもの
郵送の場合
・国民健康保険 被保険者資格異動届出書 [PDFファイル/458KB]
・社会保険等の保険証の写し(※脱退する方全員分)
・国民健康保険証(※脱退する方全員分)
・届出書記入者の顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)の写し