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【重要】台風15号等による被災への支援情報一覧
3月25日時点で、台風15号等の被災に対して袖ケ浦市等が行っている支援内容は、下記のPDFまたは下表をご覧ください。
(PDFファイルと下記の表は同じ内容です)
袖ケ浦市等が実施している支援情報一覧(2020年3月25日時点) [PDFファイル/199KB]
注1 支援内容の申請期限等を追記しました(2020年3月25日時点)。支援の活用をご検討されている方は、お早めにご相談いただくようお願いいたします。
注2 台風15号、19号、10月25日の大雨被害により、それぞれ適用される法令や支援内容が異なる場合があります。
注3 各支援内容によって、対象や提出書類が異なります。詳細は担当課にお問い合わせください。
注4 今後この支援内容については、随時更新していきます。最新の情報は市ホームページ等でご確認ください。
No・分野 | 名称 | 支援概要 | 罹災証明書等の 必要の有無 |
問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|
1.福祉 | 災害見舞金 | 災害により家屋に半壊以上などの損害を受けた方に対し、見舞金を給付します。 | 必要 (場合に応じて) |
地域福祉課 0438-62-3157 |
2.福祉 | 千葉県災害義援金 (袖ケ浦市災害義援金) |
災害により人的被害(死亡、重傷)、住家被害(全壊、半壊、床上浸水、一部損壊)を受けた方に、全国から寄せられた義援金を配分します。 | 必要 | 地域福祉課 0438-62-3157 |
3.福祉 | 被災者生活支援金 | 住家が「全壊」「大規模半壊」「半壊(やむを得ない事由により解体をする場合のみ)」になった世帯に対し、被災者生活再建支援法による支援があります。 | 必要 | 地域福祉課 0438-62-3157 |
4.福祉 | 児童扶養手当の特例 | 災害により住宅・家財などの財産の価格のおおむね1/2以上の損害を受けた場合には、所得制限の特例措置を適用します。 | 必要 | 子育て支援課 0438-62-3272 |
5.福祉 |
特別児童扶養手当の特例 |
災害により住宅・家財などの財産の価格のおおむね1/2以上の損害を受けた場合には、所得制限の特例措置を適用します。 | 必要 | 障がい者支援課 0438-62-3199 |
6.福祉 | 特別障害者手当の特例 | 災害により住宅・家財などの財産の価格のおおむね1/2以上の損害を受けた場合には、所得制限の特例措置を適用します。 | 必要 | 障がい者支援課 0438-62-3199 |
7.福祉 | 障害児福祉手当の特例 | 災害により住宅・家財などの財産の価格のおおむね1/2以上の損害を受けた場合には、所得制限の特例措置を適用します。 | 必要 | 障がい者支援課 0438-62-3199 |
8.福祉 |
保育料の減免 |
災害により住宅・家財などに著しい損害を受けた場合に、保育料を減免します。 | 必要 | 保育課 0438-62-3276 |
9.生活 |
災害廃棄物の処理手数料の減免 【受付終了】 |
災害により発生したごみの処理手数料を減免します。運転免許証などの住所がわかるもの、罹災届出証明書等を持参して、自己搬入してください。 |
必要 |
廃棄物対策課 |
10.教育 | 就学援助制度 | 市県民税や固定資産税などの減免措置を受けた方に対し、学用品費や給食費などの一部を援助します。 | 不要 | 学校教育課 0438-62-3718 |
11.福祉 | 介護保険 福祉用具の再貸与 | 被災前に使用していた福祉用具が破損などをした場合は、再度貸与を受けることができます。 ※負担割合に応じた自己負担が必要です。 |
不要 | 介護保険課 0438-62-3206 |
12.福祉 | 介護保険 特定福祉用具の再購入 | 被災前に購入していた特定福祉用具が破損などをした場合は、再度同一の福祉用具貸与を購入することができます。 ※負担割合に応じた自己負担が必要です。 |
不要 | 介護保険課 0438-62-3206 |
13.福祉 | 障がい者の福祉用具の再給付 | 災害により障がい者の福祉用具が使用できなくなった方に、用具の再給付を行うことができます。 | 不要 | 障がい者支援課 0438-62-3187 |
14.税・保険・年金 |
【2020年1月31日受付終了 但し給与からの特別徴収の方は、お問い合わせください】 |
次の方に対し、個人の市県民税を減免します。 ●住宅・家財が災害により受けた損害の金額が、保険金などで補てんされるべき金額を除き、その住宅の価格の3/10以上の方 ●農業所得の農作物の減収が、農業保険法により支払われるべき共済金を除き、平年の3割以上である方 ※所得要件があります。 |
必要 (住宅に損害を受けた方) |
課税課(市民税班) 0438-62-2519 |
15.税・保険・年金 |
【2020年3月2日受付終了】 |
災害により著しく価値を減じた固定資産について、次の割合に応じ、固定資産税・都市計画税の一部または全部を減免します。 ●土地 被害面積の割合が2/10以上 ●家屋・償却資産 評価額の減額割合が2/10以上 |
不要 | 課税課(資産税評価班) 0438-62-2590 |
16.税・保険・年金 | 介護保険料の減免 | 居住する住宅が半壊以上の被害を受けられた方の介護保険料を減免します。 ※所得や損害保険等による補てんについての要件はありません。 |
必要 | 介護保険課 0438-62-3158 |
17.税・保険・年金 | 介護サービス利用料の免除等 | 居住する住宅が半壊以上の被害を受けられた方の介護サービス利用料を免除します。 ※所得や損害保険等による補てんについての要件はありません。 |
不要 | 介護保険課 0438-62-3206 |
18.税・保険・年金 | 国民健康保険税の減免 | 居住する住宅が半壊以上の被害を受けられた方の国民健康保険税を減免します。 ※所得や損害保険等による補てんについての要件はありません。 |
必要 | 保険年金課 0438-62-3092 |
19.税・保険・年金 | 国民健康保険の一部負担金の免除・徴収猶予 | 居住する住宅が半壊以上の被害を受けられた方の一部負担金(窓口負担分)を免除します。 ※所得や損害保険等による補てんについての要件はありません。 |
必要 | 保険年金課 0438-62-3031 |
20.税・保険・年金 | 後期高齢者医療保険料の減免 | 居住する住宅が半壊以上の被害を受けられた方の後期高齢者医療保険料を減免します。 ※所得や損害保険等による補てんについての要件はありません。 |
必要 | 保険年金課 0438-62-3092 |
21.税・保険・年金 | 後期高齢者医療の一部負担金の減免・徴収猶予 | 居住する住宅が半壊以上の被害を受けられた方の一部負担金(窓口負担分)を免除します。 ※所得や損害保険等による補てんについての要件はありません。 |
必要 | 保険年金課 0438-62-3092 |
22.税・保険・年金 | 国民年金保険料の免除 | 災害で、住宅、家財その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く)が、その価格のおおむね 1/2以上の損害を受けた場合に、令和元年8月から令和3年6月分までの保険料を免除します。※令和2年7月以降分の免除については再度申請が必要 | 必要 | 木更津年金事務所 0438-23-7616 |
23.税・保険・年金 | 市税などの徴収猶予 | 災害の損害により、市税などを一時的に納付できないと認められる場合に、その損失額を限度として1年の範囲内で分割して支払うことができ、適用期間中の延滞金を減免します。 | 不要 (求める場合あり) |
納税課 0438-62-2653 |
24.税・保険・年金 |
災害等に関する申告などの説明会 【開催終了】 |
木更津税務署等が、台風などにより被害を受けた個人の方に対して、申告手続きの説明会等を開催します。 | 必要 | 木更津税務署 0438-23-6161 |
25.住宅 |
【2020年9月30日申請期限(予定)】 |
被災した住宅(全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊)に対し、災害救助法に基づく応急修理制度と住宅修繕緊急支援事業により、日常生活に欠くことのできない部分の応急修理工事について助成します。 | 必要 | 都市整備課 0438-53-8012 |
26.住宅 |
損壊した家屋の解体に係る支援 【受付終了】 |
被災した住宅等(半壊以上)の解体に対し、「公費解体制度」、「自費解体費用償還制度」による支援を行います。 | 必要 | 都市整備課 0438-53-8012 |
27.住宅 | 住宅被害電話相談窓口(外部リンク) | 被災した住宅の修理や再建に関する皆様の不安や疑問について、専門家である建築士・建設団体担当者が電話でご相談にお答えします。(無料相談) | 不要 | ちば安心住宅リフォーム推進協議会事務局 0120-331-772 |
28.住宅 | 被災住宅工事相談窓口 | 罹災証明書を交付された方で、工務店を見つけられない方に、(一社)全国木造建設事業協会千葉県協会の協力のもと、見積作成から応急修理工事を請け負う工務店を紹介する電話窓口が開設されました。 | 必要 | (一社)全国木造建設事業協会千葉県協会 0120-029-289 |
29.住宅 | 災害復興住宅融資 (外部リンク) |
住宅の建替え、補修等に必要な資金の融資をします。 | 必要 | 独立行政法人住宅金融支援機構 0120-086-353 |
30.住宅 | 賃貸型応急住宅の供与 | 災害により住宅に甚大な被害を受けられた方に、災害救助法に基づき、応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げて提供する事業(賃貸型応急住宅の供与)を実施します。 | 必要 | 都市整備課 0438-53-8012 |
31.住宅 |
市営住宅の無償提供 【受付終了】 |
住宅が被害を受けて居住困難となった方の緊急避難先として市営住宅を無償提供します。(住宅使用料は全額免除) | ||
32.住宅 | 県営住宅の無償提供 (千葉県) |
災害により住宅に大きな被害を受け、居住継続が困難な方に対し、千葉県では県営住宅への受け入れを行います。 (県営住宅家賃、敷金、駐車場使用料を免除) |
必要 | 千葉県県土整備部 都市整備局住宅課 043-223-3222 |
33.住宅 |
家屋補修(ブルーシート展張)の支援(千葉県) 【受付終了】 |
「応急防水施工業者登録プラットフォーム」を構築し、県内事業者等を募集、登録した上で、申し込みのあった県民と当該登録事業者等と結びつけます。 | 不要 | 千葉県ブルーシート展張対応窓口 0120-004-523 |
34.商工業 | 中小企業融資制度 | 中小企業・小規模企業者が指定災害により被害を受け、または指定災害により経営の安定に支障を生じた場合、政策金融公庫や千葉県等による資金融資の実施、また、信用保証協会による保証(セーフティネット4号の適用)等を受けることができます。※支援制度によって内容は異なります。詳しくは袖ケ浦市商工会または商工観光課にお問合せください。 | 各支援制度によって異なりますので、事前にご確認ください。 | 袖ケ浦市商工会 0438-62-0539 商工観光課 0438-62-3428 |
35.商工業 |
千葉県中小企業復旧支援補助金 【2020年4月30日申請期限】 |
被災した中小企業の方が、新たな経営・復旧計画を作成し、その計画に沿って事業の再建に取り組む経費の一部について補助します。施設の修繕・建替費、機械装置の修繕・購入費、設備処分費等が対象となります(補助率4分の3以内、補助限度額1,000万円)。【申請期限:4月30日】 | 必要 | 千葉県商工労働部 経済政策課 043-223-3725 袖ケ浦市商工会 0438-62-0539 |
36.農業 |
強い農業・担い手づくり総合支援交付金 【受付終了】 |
災害により農業用施設が被害を受け、今後も農業経営を継続しようとする農業者(家庭菜園は対象外)に対し、(1) 農産物の生産・加工に必要な施設の修繕・再建、(2) 農作業機械及び加工に必要な機械の修繕・取得、(3) 被災した施設(農産物の生産に必要なもの)の撤去等、への補助を行います。 | 不要 | 農林振興課 0438-62-3426 |
37.農業 | 農業用施設の復旧等の融資制度 | 災害により農業用の施設、機械、作物等に被害を受けた農業者の方が、農業用施設の復旧や営農継続のための資金等として、活用いただける融資制度です。 | 融資の種別により 農業用罹災証明書が必要 |
農林振興課 0438-62-3426 |