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台風災害などによる災害廃棄物の袖ケ浦クリーンセンターへの受入れについて
袖ケ浦クリーンセンターでの台風災害などにより発生した災害ごみ(災害廃棄物)の受入れについては、11月末をもって終了しています。
ただし、被災状況などにより、災害廃棄物の搬入ができなかった状況や理由等がある場合には、相談してください。
(家屋が半壊し、片付けなどを業者に依頼しているが、業者対応が12月中旬の予定であり、11月末までの搬入が出来なかったなど)
1 災害廃棄物の受入れに係る相談
・災害廃棄物の受入れは11月末をもって終了しています。
(12月以降は罹災届出証明書等によるごみ処理手数料の減免は行いませんので、ご注意ください。)
・ただし、被災状況などにより、災害廃棄物の搬入が出来なかった状況や理由等がある場合には、相
談してください。被害状況や搬入が出来なかった理由等を確認させていただきます。
(家屋が半壊し、片付けなどを業者に依頼しているが、業者対応が12月中旬の予定であり、11月末
までの搬入が難しいなど)
・11月末までに災害廃棄物の搬入が出来なかった理由等を確認できた場合に限り、災害廃棄物の受
入れを行います(ごみ処理手数料の減免も行います)。
なお、手続き等は「2 災害廃棄物の受入れに当たっての注意点」のとおりです。
2 災害廃棄物の受入れに当たっての注意点
・「罹災届出証明書」又は「罹災証明書」により、災害廃棄物として確認出来る場合に限り、家庭から
出た災害廃棄物のみを無料にて受け入れします。
※罹災届出証明書等の発行は、地域福祉課(Tel 62-3157)に、ご確認ください。
※罹災届出証明書等をお持ちください。確認後、手数料減免申請書等を記載していただきます。(印鑑をお持
ちください)。また、運転免許証等の身分証明書で、住所(発生場所)の確認を行います。
なお、11月末までに災害廃棄物の搬入が出来なかった理由等を確認できる書類等も、併せてお持ちください。
(確認できる書類等がある場合)。
※罹災届出証明書等が確認できない場合(当該証明書があっても災害廃棄物としての確認ができない場合を
含む)には、通常の粗大ごみと同様に、有料となります。その場合には、不適物として一部受け入れられない
ごみもあります。
※自己搬入によりお願いいたします。なお、運搬業者が搬入する場合は、必ず同行してください。また、災害廃
棄物の分別(可燃物・不燃物・がれき類・樹木)についてもお願いいたします。
詳しくは「袖ケ浦市ごみと資源物ガイドブック」をご確認ください。
※祝日を除く月曜日から土曜日までの受入れとなります。(午前9時から11時30分まで、午後1時から4時まで)
3 問い合わせ先
袖ケ浦クリーンセンター Tel 63-1881 袖ケ浦市長浦580-5