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公共下水道事業運営審議会
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更新日:2017年9月27日
市では、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき条例を制定し、袖ケ浦市公共下水道事業運営審議会を設置しております。
主な審議内容は、袖ケ浦市の公共下水道事業運営等に関することです。
※参考:袖ケ浦市公共下水道事業運営審議会条例 PDFファイル/9KB
現在の委員は、公共下水道の受益者及び使用者4名、学識経験者4名の計8名で構成されております。
また、審議については、袖ケ浦市附属機関等の会議の公開に関する要綱に基づき傍聴することができます。