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準用河川の管理
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更新日:2021年12月3日
準用河川とは? |
準用河川は、河川法の適用を受ける地域の根幹的な河川(一級及び二級)に対し、地域住民の生活河川として治水対策及び生活環境の保全上重要な役割を果たしている河川で、その地域的な性格から市長が指定し、管理している河川です。 |
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河川の占用及び使用 | 河川管理者は、洪水・高潮等による災害の発生を防止し、又これによる被害を軽減するための管理を行うのみならず、河川が適正に利用されるよう管理しなければなりません。 河川占用には、河川法により流水の占用と土地の占用がありますが、法律の定める基準のもとに占用許可を行っております。 |
袖ケ浦市の準用河川
河川名 | 水系名 | 指定延長 (メートル) |
流域面積 |
指定年月日 |
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大月川 | 小櫃川 | 2,000メートル | 463ヘクタール | 昭和49年11月20日 |
境川 | 小櫃川 | 1,550メートル | 728ヘクタール | 昭和49年11月20日 |
蔵波川 | 蔵波川 | 4,300メートル | 582ヘクタール | 昭和49年11月20日 平成元年2月6日改正 |
久保田川 | 久保田川 | 4,870メートル | 711ヘクタール | 平成元年4月1日 |
浜宿川 | 浜宿川 | 1,105メートル | 227ヘクタール | 平成9年3月21日(支川を含む) |
笠上川 | 笠上川 | 1,135メートル | 76ヘクタール | 平成10年7月17日 |
合計 | 14,960メートル | 2,787ヘクタール |