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令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
国が実施する新たな経済対策(令和4年4月26日付けコロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」)において、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、令和4年度新たに住民税が非課税となった世帯等に対して給付金(一世帯当たり10万円)を支給することとされました。
支給対象世帯
令和3年度分として住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給した世帯は、支給対象外となります。
住民税非課税世帯
基準日(令和4年6月1日)において袖ケ浦市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度課税分の住民税均等割が非課税である世帯
●次のいずれかに該当する世帯は対象外となります。
(1)令和3年度住民税非課税世帯給付金を既に受給した世帯または既受給世帯の世帯主を含む世帯
(2)令和3年度非課税世帯給付金の確認書(申請書)が送付された世帯で、申請されなかった世帯
※令和3年度非課税世帯給付金の確認書をお持ちの方で未提出の方はページ下問い合わせ先にご相談ください。
(3)家計急変世帯給付金を既に受給した世帯(既受給世帯の世帯主を含む世帯)
(4)住民税が課税されている者の青色専従者給与を受けている者及び扶養親族等のみからなる世帯
(5)令和3年12月11日以降の出生者・入国者
家計急変世帯
上記の「住民税非課税世帯」に該当しない世帯のうち、申請時点で袖ケ浦市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情があると認められる世帯
収入などの具体的な額は、つぎのアまたはイの場合となります。
ア 令和4年1月以降の任意の1か月の収入を12倍(年収換算)した額が、非課税相当収入限度額(下記「A 基準額」参照)」 以下の場合、給付対象の可能性があります。
イ 年間収入見込額から収入の種類や額に応じた控除額(下記「B 控除額の求め方」参照)を除いた額が、下表の非課税相当所得限度額(下記「A 基準額」参照)以下の場合、給付対象の可能性があります。
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 | 168.0万円 | 110.0万円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 | 209.7万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 | 249.7万円 | 166.8万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 | 135.0万円 |
B 控除額の求め方
収入額 | 控除額 |
---|---|
162.5万円以下 | 55万円 |
162.5万円超 180万円以下 | 給与収入分×40%-10万円 |
180万円 超 360万円以下 | 給与収入分×30%+ 8万円 |
360万円 超 660万円以下 | 給与収入分×20%+44万円 |
(イ) 事業収入等の場合の控除額
・この収入のために要した経費の12か月相当額(帳簿等の経費がわかる書類をご提出ください。)
年齢 | 公的年金等収入分 | 控除額 |
---|---|---|
65歳未満の方 | 60万円以下 | 公的年金等収入分の金額 |
60万円超 130万円未満 | 60万円 | |
130万円以上 410万円未満 | 公的年金等収入分×0.25+27万5千円 | |
410万円以上 770万円未満 | 公的年金等収入分×0.15+68万5千円 | |
65歳以上の方 | 110万円以下 | 公的年金等収入分の金額 |
110万円超 330万円未満 | 110万円 | |
330万円以上 410万円未満 | 公的年金等収入分×0.25+27万5千円 | |
410万円以上 770万円未満 | 公的年金等収入分×0.15+68万5千円 |
●次のいずれかに該当する世帯は対象外となります。
(1)令和3年度または令和4年度住民税非課税世帯給付金を既に受給した世帯または既受給世帯の世帯主を含む世帯
(2)令和3年度非課税世帯給付金の確認書が送付された世帯で、申請されなかった世帯
※令和3年度非課税世帯給付金の確認書をお持ちの方で未提出の方はページ下問い合わせ先にご相談ください。
(3)家計急変世帯給付金を既に受給した世帯(既受給世帯の世帯主を含む世帯)
(4)住民税が課税されている者の青色専従者給与を受けている者及び扶養親族等のみからなる世帯
給付額
1世帯当たり10万円
申請方法
住民税非課税世帯
給付対象の可能性がある世帯あてに、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を6月末頃送付予定です。確認書が届きましたら記載内容をご確認いただくとともに、確認事項のチェックや世帯主名などの記載を行っていただき、給付対象となる場合は、同封の返信用封筒で返送してください。
※令和3年12月11日以降の転入者を含む世帯等につきましては、市では本給付金の対象を把握できかねるため確認書の送付は致しません。準備ができ次第、申請方法をご案内します。
家計急変世帯
下記のものを市役所6階(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金係)にご持参または郵送ください。
・『様式第3号 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)』
・『申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)』
申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)をご用意ください。
・『受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』
通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。
・『申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)』
申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し(コピー)をご用意ください。
・『簡易な収入(所得)見込額の申立書(様式第3号別紙)』
この申立書を様式第3号の申請書とあわせて提出が必要です。
また、「任意の1か月の収入」は給与明細等で確認をし「令和4年中の収入の見込額」は源泉徴収票や確定申告書等で確認をしますので、申請内容に応じて収入の状況が確認できる書類の写し(コピー)をご用意ください。
窓口での混雑を緩和するため、書類の写しは申請者様においてご準備ください。市役所1階に複写機(有料)があります。また、申請書等における申請者氏名など、ご自宅で記載できる箇所は、ご記載の上来庁いただくようご協力をお願いいたします。
DVなどにより本市へ避難されている方へ
DVなどによる本市への避難者や、虐待などによる児童福祉法などの措置入所者で、袖ケ浦市に住民票を移していない方は、袖ケ浦市に申請します。
提出いただく書類は次のとおりです。
・『様式第2号 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(非課税分)申請書(請求書)』
・令和4年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和4年度住民税非課税証明書の写し(コピー)』
現住所と令和4年1月1日時点の住所が異なる場合に、該当する方全員分の証明書をご用意ください。
・婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書(別紙様式1 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金用DV等被害申出受理確認書)など
・「別紙様式2 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」
様式のダウンロード
・様式第2号 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(非課税分)申請書(請求書) [PDFファイル/174KB]
・様式第3号 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) [PDFファイル/210KB]
・様式第3号別紙 簡易な収入(所得)見込額の申立書 [PDFファイル/259KB]
・別紙様式1 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金用DV等被害申出受理確認書 [PDFファイル/555KB]
・別紙様式2 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書 [PDFファイル/121KB]
申請期限
住民税非課税世帯
確認書の発行日から3か月以内
家計急変世帯
令和4年9月30日(金曜日)まで
お問い合わせ
内閣府のコールセンター
制度についてのお問い合わせは内閣府のコールセンター(0120‐526‐145)をご利用ください。
袖ケ浦市の問い合わせ先
0438-53-8012 ※令和4年6月29日(水)以降、左記専用問い合わせ先を開設します。しばらくお待ちください。