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千葉県災害義援金(袖ケ浦市災害義援金)のご案内
令和元年房総半島台風等 千葉県災害義援金の申請期限は、令和3年3月31日(水)までです
1 災害義援金について
令和元年台風第15号から10月25日の大雨までの一連の災害により被災された方に対して、県内外の皆さまから寄せられた義援金を、千葉県災害義援金配分委員会等において決定した基準により配分します。
※千葉県、日本赤十字社、共同募金会、袖ケ浦市でお預かりした義援金は、その全額を被災者の皆さまにお届けしています。
【2020年8月18日追記】 千葉県災害義援金配分委員会の決定に基づき、被災世帯へ第2次配分を行いました。
【2021年2月 1日追記】 令和元年房総半島台風等 千葉県災害義援金の申請期限は、令和3年3月31日(水)までです
2 対象となる方・配分金額
人的被害
令和元年台風第15号、第19号及び10月25日の大雨により、直接、次の被害を受けられた方、またはご遺族(二次災害による死亡及び負傷は対象となりません)
区 分 | 説 明 | 県配分金額 | 市配分金額 |
死 亡 | 災害弔慰金または千葉県災害見舞金の死亡者に該当する方 | 第1次配分:30万円 | 第1次配分:6万円 |
重傷者 | 災害で1カ月以上の治療が必要な負傷をされた方 | 第1次配分:15万円 | 第1次配分:3万円 |
住家被害
令和元年台風第15号、第19号及び10月25日の大雨により、住んでいた家屋が次の被害を受けられた世帯。被害の状況は「罹災証明書」の記載内容で確認します。
区 分 | 説 明 | 県配分金額 | 市配分金額 |
全 壊 | 「全壊」と判定された世帯 または被災者生活再建支援制度の「解体」に該当する世帯 | 第1次配分:30万円 | 第1次配分:6万円 |
半 壊 | 「半壊」または「大規模半壊」と判定された世帯 | 第1次配分:15万円 | 第1次配分:3万円 |
床上浸水 | 床上浸水により「一部損壊」と判定された世帯 | 第1次配分:3万円 | - |
一部損壊 | 「一部損壊」と判定された世帯(床上浸水を除く) | 第1次配分:1万円 | - |
3 配分方法
申請に基づき、口座振込により配分します。なお、振込に関する通知は行いませんので、通帳記入などでご確認ください。申請書を提出してから、概ね1か月程度での振り込みとなります。※県配分金と市配分金がそれぞれ振り込まれます。
■人的被害 人的被害を受けられた方またはご遺族の口座に振り込みます。
■住家被害 世帯主の口座に振り込みます。
4 申請方法
罹災証明書を交付された方に申請書を順次郵送しています。同封した返信用封筒で申請書と添付書類(下記5を参照)を、返信してください。
※第2次配分については、第1次配分を受けた被災世帯へ振込を行っていますので、改めての申請は不要です。
5 必要な書類
- 令和元年千葉県災害義援金(袖ケ浦市災害義援金)申請書
【添付書類】
- 重傷を負われた方・・・医師の診断書
- 住家被害があった方・・・罹災証明書のコピー
- 本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)のコピー ※申請者(世帯主)本人の書類
- 振込先口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカードなど)のコピー ※世帯主の口座に限る
6 注意事項
〇 申請書の記載誤りなどがあった場合は、個別にご連絡させたいただく場合があります。
この場合、支給までに時間を要したり、支給ができなくなったりする場合がありますので、記載漏れや誤りがないようにご注意ください。
〇 申請を受け付けた後、支給対象に該当するかどうか確認して義援金を支給します。
概ね1か月程度での振り込みとなりますが、確認の状況や、県からの義援金の配分状況により、支給まで時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
〇 支給にあたって通知書等は送付いたしません。指定していただいた口座への振込みをもって通知に代えさせていただきます。
〇 今後、千葉県災害義援金配分委員会等の決定に基づき追加配分がある場合は、支給決定後の被害区分に応じた額を追加で振込みます。追加配分に対する新たな申請は必要ありません。※被害状況が変わったりした場合は、改めて申請が必要となります。
7 お問合せ先
【千葉県の災害義援金、申請方法等に関すること】
袖ケ浦市役所地域福祉課 0438-62-3157
【袖ケ浦市の災害義援金に関すること】
袖ケ浦市役所秘書広報課 0438-53-7522