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12月1日から「ながら運転」が厳罰化されました
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更新日:2019年12月12日
12月1日から「ながら運転」が厳罰化されました
令和元年12月1日から道路交通法の一部が改正され、自動車やバイクを運転しながらのスマートフォンや携帯電話などを使用する、いわゆる「ながら運転」の罰則が強化されました。
「ながら運転」は重大事故につながる危険な行為ですので、絶対にやめましょう。
運転中にスマートフォンなどを使用(注視)した場合
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
罰則 | 5万円以下の罰金 |
6月以下の懲役または10万円以下の罰金 |
反則金 |
大型車 7千円 |
大型車 2万5千円 普通車 1万8千円 二輪車 1万5千円 原付車 1万2千円 |
点数 | 1点 |
3点 |
運転中にスマートフォンなどを使用(注視)し、事故を起こした場合
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
罰則 | 3月以下の懲役または5万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
反則金 | 大型車 1万2千円 普通車 9千円 二輪車 7千円 原付車 6千円 |
適用なし (反則金制度の対象外となり、すべて罰則の対象に) |
点数 | 2点 | 6点(免許停止) |
千葉県警察ホームページへのリンク
千葉県警察ホームページ「道路交通法改正(令和元年12月1日施行のもの)」へのリンク