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12月1日から「ながら運転」が厳罰化されました

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月12日

12月1日から「ながら運転」が厳罰化されました

 令和元年12月1日から道路交通法の一部が改正され、自動車やバイクを運転しながらのスマートフォンや携帯電話などを使用する、いわゆる「ながら運転」の罰則が強化されました。

 「ながら運転」は重大事故につながる危険な行為ですので、絶対にやめましょう。

運転中にスマートフォンなどを使用(注視)した場合

  改正前 改正後
運転中にスマートフォンなどを使用(注視)した場合の罰則等
罰則 5万円以下の罰金

6月以下の懲役または10万円以下の罰金

反則金

大型車 7千円
普通車 6千円
二輪車 6千円
原付車 5千円

大型車 2万5千円
普通車 1万8千円
二輪車 1万5千円
原付車 1万2千円
点数 1点

3点

 

運転中にスマートフォンなどを使用(注視)し、事故を起こした場合

  改正前 改正後
運転中にスマートフォンなどを使用(注視)し、事故を起こした場合の罰則等
罰則 3月以下の懲役または5万円以下の罰金 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
反則金 大型車 1万2千円
普通車 9千円
二輪車 7千円
原付車 6千円
適用なし
(反則金制度の対象外となり、すべて罰則の対象に)
点数 2点 6点(免許停止)

 

千葉県警察ホームページへのリンク

千葉県警察ホームページ「道路交通法改正(令和元年12月1日施行のもの)」へのリンク