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固定資産(土地)の評価のしくみと状況

印刷用ページを表示する 更新日:2020年7月1日

固定資産(土地)の評価のしくみと状況

 土地の評価は、総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づいて、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目について

 地目とは、宅地、田及び畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。袖ケ浦市の評価上の地目の内訳は次のとおりです。
袖ケ浦市の評価上の地目の内訳
令和2年1月1日時点

宅地の評価方法(市街地宅地評価法の場合)

 市街地などにおいて街路に付けられた価格のことを路線価といい、宅地の評価額は、その路線価を基礎として、筆ごとに算出されます。

 納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、路線価はすべて公開されており、「全国地価マップ」というサイトでも見ることができます。