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景観協定
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更新日:2022年3月31日
景観協定制度は、景観計画区域内の一団の土地について、良好な景観の形成を図るため、土地所有者等の全員の合意により、当該土地の区域における良好な景観形成に関する事項を協定する制度です。
市は、景観協定の認可を行い、その内容を周知します。
景観協定で定められる内容
景観協定では、区域や有効期間等を定める他、下記のうち必要な事項を定めることができます。
- 建築物の形態意匠に関する基準
- 建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備に関する基準
- 工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠に関する基準
- 樹林地、草地等の保全又は緑化に関する基準
- 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件に関する基準
- 農地の保全又は利用に関する事項
- その他の良好な景観の形成に必要な事項
袖ケ浦市内の景観協定
スマートハイムシティ袖ケ浦景観協定
景観協定区域
袖ケ浦市袖ケ浦駅前2丁目36番、37番、38番、39番、40番、41番、42番、43番、44番、45番、46番、47番、48番の区域
当初認可日
平成28年9月7日
最終認可日
令和3年10月20日
・スマートハイムシティ袖ケ浦景観協定 [PDFファイル/307KB]
袖ケ浦ブライトテラス景観協定
景観協定区域
袖ケ浦市大字神納字西出津及び大字坂戸市場字上川端の各一部の区域
当初認可日
令和4年3月31日
・袖ケ浦ブライトテラス景観協定 [PDFファイル/684KB]