本文
空き家の発生を抑制するための特例措置について
空き家の発生を抑制するための特例措置の概要
空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、この家屋(耐震性の無い場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合、もしくは売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合について、一定の要件を満たした場合は、この家屋または土地の譲渡所得から3,000万円(相続人等が3人以上いる場合は特別控除額の上限が減額されます。)が特別控除されます。
詳細については、国土交通省ホームページ(外部リンク)を確認いただくか、最寄りの税務署までお問い合わせください。
被相続人居住用家屋等確認書について
本特例を受けるためには確定申告の際に、「被相続人居住用家屋等確認書」等の書類を提出する必要があります。
本確認書の発行はこの家屋が所在する市町村で行いますので、発行を希望される方は申請書を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。
申請書様式
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)(外部リンク)
※必要な添付資料については、申請書様式を参照してください。
申請はお早めに
本確認書は、確定申告の際に提出することから、申告時期(2月15日~3月15日)前後に申請が集中することが予想されます。
現在、本確認書は申請から発行まで1週間から10日程度お時間をいただいておりますが、申請が集中するとさらにお時間をいただく場合もあります。
既に対象となる空き家及びその敷地を売却された方はお早めに申請いただくようお願いします。
申請手続きについて
下記申請に必要な書類をご準備の上
〒299-0292
千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1
袖ケ浦市 都市建設部 都市整備課
まで郵送またはお越しいただきますようお願いします。
※1.なるべく直接窓口にお越しいただくようお願いします。
※2.申請日当日に発行は出来かねます。発行の準備が出来次第、ご連絡致しますので、改めて窓口までお越しください。
申請にあたってその他のご注意
1.本確認書交付にあたる手数料はかかりません。
2.申請から交付まで通常1週間から10日程度お時間をいただきます。申告時期(2月15日~3月15日)前後は、申請が集中することが予想されるため、さらにお時間をいただく場合もありますので、お早めに申請いただくようお願いします。
3.提出する書類等が複雑なため、申請にあたり事前にご相談いただくことをお勧め致します。
4.申請内容や添付書類に関するヒアリングを必要とする場合がありますので、申請書の連絡先には、日中連絡が取れる電話番号を必ずご記入ください。