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平成30年6月15日から住宅宿泊事業法が施行されます

印刷用ページを表示する 更新日:2018年3月28日

住宅宿泊事業に関する法律が平成30年6月15日から施行され、住宅を利用して宿泊サービスを提供する、いわゆる民泊を行うことができるようになります。

住宅宿泊事業(民泊)を行う場合

住宅宿泊事業を行う場合は、都道府県への届出(インターネット経由)が必要です。
また、届出の前に、事前の相談や確認などが必要となります。

トラブル防止のために

分譲マンションにおけるトラブル防止のために、民泊について許容するかどうかを管理規約上で明確化しておくことが重要です。
また、賃貸住宅などの所有者と入居者の間でのトラブル防止のために、入居者が民泊を行うことについて許容するかどうか、また、所有者が空き室で民泊を行う場合があるかどうかについて、契約書等で明確化されているかを確認しておくことが重要です。
 

問い合わせ先など

民泊(住宅宿泊事業)制度について

民泊制度ポータルサイト(外部リンク)

観光庁ホームページ(「住宅宿泊事業法」のページ)(外部リンク)

民泊(住宅宿泊事業)の相談、問い合わせ

民泊制度コールセンター
電話0570-041-389(ヨイミンパク)
※平日の午前9時から5時まで(土・日曜日、祝日を除く)

民泊(住宅宿泊事業)の届出について

千葉県ホームページ(「民泊について」のページ)(外部リンク)

千葉県衛生指導課
電話043-223-2627