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中小企業退職金共済掛金補助金
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更新日:2015年4月1日
市内の中小企業に勤務する従業員の福祉の向上と雇用の安定を図るため、中小企業退職金共済掛金補助金制度に加入し、掛金を納付している事業所に対し、補助金を交付します。
補助金の額
被共済者1人につき退職金共済契約後1年間に支払った掛金(増額の場合は増額部分)の10分の1とし、補助額は10,000円を限度とする。
※補助金の額は、被共済者が同一の共済契約者に雇用されている間、被共済者につき1回とする。ただし、契約変更についてはこの限りでない。
対象事業者
- 新たに退職金共済契約を締結したものまたは退職金共済契約の変更を行い、支払掛金を増額したもの
- 市内に事業所を有し、1年以上継続して事業を営んでいるもの
- 市税の滞納のないもの
中小企業退職金共済制度については、「中退共」のホームページをご覧ください。