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危険物の指定が追加になりました

印刷用ページを表示する 更新日:2015年3月2日

「炭酸ナトリウム過酸化水素添加物」は、貯蔵取り扱いに注意が必要です

これまで非危険物として消防法令の規制対象外であった「炭酸ナトリウム過酸化水素添加物」が、消防法上の第1類の危険物(第3種酸化性固体類)に追加になりました。

貯蔵、取扱う数量によって、消防法に伴う市長の許可、もしくは市火災予防条例に基づく少量危険物貯蔵・取扱いの届出が必要になります。

(平成23年12月21日交付、平成24年7月1日から施行)

対象と期限

  • すでに許可を受けている製造所等
    平成24年12月31日までに市長の許可を受ける必要があります。
  • 指定数量の5分の1以上の貯蔵・取り扱いを行っている事業所
    平成24年12月31日までに消防へ届け出る必要があります。

改正政令等の付則で「経過措置(執行猶予等)」が定められているものがあります。詳細はお問い合わせください。

炭酸ナトリウム過酸化水素添加物とは?

 一般的には「過炭酸ナトリウム」、「過酸化ソーダー」などとよばれる薬品で生活必需品の「漂白剤」、「消臭剤」、「パイプクリーナー」、「洗濯槽クリーナー」として広く一般に流通しています。

※ただし、上記以外の製品にも含まれている可能性があります。また、上記の製品であっても炭酸ナトリウム過酸化水素添加物を含まないものもありますので製品のパッケージで確するか、メーカーにお問い合わせください。

【問い合わせ】 消防本部予防課 電話0438‐64‐0119