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市民会館・公民館及び図書館の施設使用料の減免団体に関する登録制度があります

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月1日

市民会館・公民館及び図書館の施設使用料の減免団体に関する登録制度について

 袖ケ浦市内の市民会館、公民館等の社会教育施設の使用及び図書館会議室等の目的外使用については原則有料ですが、社会教育活動に利用するほか、その使用目的に公益性が認められる場合には、使用料を減免することができます。
 減免の可否は、その使用内容等により判断しますが、定期的・継続的に利用する場合には、あらかじめ減免団体として登録をしておくことで、速やかに手続きを行うことができます。このため、使用料の減免を受けようとする市内の団体は、申請をお願いします。
申請後審査を行い、減免登録の可否を通知します(申請書の提出だけでは減免対象となりませんので、ご注意ください)。
 なお例外として、市民会館大ホールについては、その規模及び性質が会議室、研修室等の一般の貸室とは大きく異なることから、使用許可と併せて別に減免を審査します。

登録できるグループ・団体等

区分主な活動団体例
(1)市内の社会教育関係団体文化協会等の傘下の団体、公民館サークル等で別に定める基準を満たす団体。
(2)市内の公共的団体民生・児童委員協議会、保護司会、人権擁護委員協議会、ボランティア団体等。
(3)市内の地域コミュニティ団体自治連絡協議会、地区住民会議等。
(4)市内の福祉団体地区社会福祉協議会、子育て支援団体等。
(5)市内のNPO法人認証を受けた法人。
(6)市内の高齢者団体シニアクラブ、市シニアクラブ連合会等。
(7)市内の障がい者福祉団体障がい者福祉会等。

 ※ 減免団体として登録されても、使用内容によっては減免にならない場合もあります。

登録申請手続き

上表(1)の市内の社会教育関係団体


 市内の社会教育関係団体(公民館サークル、文化協会等の傘下の団体等)については、別に登録申請手続きがあり、その申請で社会教育関係団体として登録されることにより、減免となります。登録要件、申請書類、申請期限等の手続き内容については、社会教育関係団体登録制度のご案内のページを参照してください。

 社会教育関係団体登録制度のご案内のページはこちらからご覧ください

 

上表(2)~(7)の社会教育関係団体以外の団体


 市内の社会教育関係団体以外の団体については、社会教育施設使用料減免団体登録申請書を提出してください。詳しくは下記の登録要領、提出書類の様式、各様式記入例をご覧ください。


 登録期限は、3月31日まで、登録の有効期間は4月1日から3月31日までの1年間で、年度ごとに登録が必要になります。また、4月以降も登録申請はできますが、その場合も有効期間は翌年3月31日までとなります。
 申請書類一式は、主に使用する施設に提出してください。

問い合わせ先

 詳しくは下記にお問い合わせください。

  • 袖ケ浦市民会館 電話0438-62-3135
  • 平川公民館 (富岡分館を含む) 電話0438-75-2195
  • 長浦公民館 電話0438-62-5713
  • 根形公民館 電話0438-62-6161
  • 平岡公民館 電話0438-75-6677
  • 中央図書館 電話0438-63-4646

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