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戸籍・住民票の写し等の郵送請求戸籍・住民票の写し等の郵送請求

印刷用ページを表示する 更新日:2024年3月27日

※郵送での請求の場合、ご自身が投かんしてから書類が到着するまでに、1週間から10日ほど日数がかかることがあります。

※本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村窓口で、戸籍証明書と除籍証明書の請求ができるようになりました。
詳細は「戸籍証明書等の広域交付について」のページをご確認ください。

※袖ケ浦市では、マイナンバーカードを利用して、住民票の写し等の証明書をコンビニエンスストア等で取得できる、コンビニ交付サービスを開始しています。詳細は「証明書のコンビニ交付サービスを行っています」のページをご確認ください。

※マイナンバーカードをお持ちの方は、ご自宅に居ながらにして申請・受け取りも可能な電子申請をご利用いただくことも可能です。
​詳細は「各種証明書等発行の電子申請」のページをご確認ください。​

※印鑑登録証明書は、印鑑登録証をお持ちいただき窓口で確認する必要がありますので郵送請求はできません。


郵送請求の場合の宛先

〒299-0292
千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1
袖ケ浦市役所 市民課

【戸籍の証明・身分証明書・戸籍の附票の写しなどの郵送請求】

袖ケ浦市に本籍があり、遠隔地にお住まいの場合など、郵送でも戸籍謄本などの請求ができます。
郵送で請求する場合に、基本的に必要なものは以下の4点です。

1.必要事項を記入した交付請求書

戸籍謄抄本等交付申請書 [PDFファイル/54KB]をダウンロードして記入いただくか、便箋に以下のことを記入してください。

  1. 本籍地番、筆頭者氏名
  2. 必要な証明書の種類と通数、抄本や身分証明書の場合は必要な方の氏名
  3. 使用目的
  4. 特記事項がある場合はその旨(「○○の出生から死亡まで一連の戸籍」など)
  5. 請求者の住所・氏名・昼間連絡の取れる電話番号
    ※氏名の後に押印してください。
  6. 必要な人と請求者との関係

※法の改正に伴い、令和4年1月11日より戸籍の附票のレイアウトが変更され、必要な人の氏名・生年月日・性別・住所の履歴が表示される他、「本籍地・筆頭者」「在外選挙人名簿登録地」の項目の記載・省略が選べるようになりました。

2.手数料

・郵便局で定額小為替・普通為替を必要な通数分購入して同封してください。(定額小為替はなにも書かずにそのままお送りください)

・相続のための請求など交付通数が不明な場合は、多めの額を入れてください。お釣りは定額小為替でお返しします。

・申請書受理後に手数料が不足が判明した場合は、不足額の連絡を電話でお知らせします。

 ・戸籍謄抄本 1通 450円
 ・除籍(改製原)戸籍謄抄本 1通 750円
 ・戸籍の附票 1通 300円
 ・身分証明書 1通 300円
3.返信用封筒 請求者の方の住所・氏名を書いて切手を貼ってください。住民登録地以外(会社、友人宅など)への送付はできません。
4.本人確認できる書類の写し

・写真付きで、住所の記載されている公的な身分証明書(運転免許証、個人番号カード等)の場合は1点
・写真無しの公的な身分証明書(保険証・年金証書など)は2点以上の写し

※住所の確認ができないため、パスポートの写しは郵送請求時の本人確認書類として受付できませんので、他の本人確認書類をご用意ください。

※同じ戸籍の方、または配偶者、直系の尊属・卑属以外の方からの請求の場合、他に委任状などの添付書類が必要となることがあります。
詳しくはお問合せください。

【住民票の写しなどの郵送請求】

袖ケ浦市に住民登録があり、開庁時間にこられない場合などは郵送でも住民票の写しの請求ができます。
郵送で請求する場合に、基本的に必要なものは以下の4点です。

1.必要事項を記入した交付請求書

住民票謄抄本等交付申請書 [PDFファイル/56KB]をダウンロードして記入いただくか、便箋に以下のことを記入してください。

  1. 請求対象者の住所、氏名、生年月日
  2. 世帯全員の住民票か世帯の一部の住民票かの別(世帯の一部の場合、必要な人の名前)、必要な通数
  3. 本籍・筆頭者の記載の要・不要の別
  4. 世帯主の氏名及び続柄の記載の要・不要の別
  5. 外国人住民にかかる記載事項の要・不要の別(国籍・地域 ・在留資格・在留期間・満了日・在留カード番号等・第30条の45に規定する区分・通称記載削除事項・氏名のカタカナ表記)
  6. 請求者の住所・氏名・昼間連絡の取れる電話番号
  7. 必要な人と請求者との続柄
  8. 使用目的
2.手数料

・郵便局で定額小為替・普通為替を必要な通数分購入して同封してください。(定額小為替はなにも書かずにそのままお送りください)

 ・住民票(謄抄本) 1通 300円

 ・住民票除票 1通 300円
 ・記載事項証明書 1通 300円
3.返信用封筒 請求者の方の住所・氏名を書いて切手を貼ってください。住民登録地以外(会社、友人宅など)への送付はできません。
4.本人確認できる書類の写し

・写真付きで、住所の記載されている公的な身分証明書(運転免許証、個人番号カード等)の場合は1点
・保険証・年金証書等の場合はその他通帳など複数の書類

※住所の確認ができないため、パスポートの写しは郵送請求時の本人確認書類として受付できませんので、他の本人確認書類をご用意ください。

※本人もしくは同一世帯の方以外からの請求の場合、他に委任状などの添付書類が必要となることがあります。
詳しくはお問合せください。

【郵送による転出届】

袖ケ浦市に住民登録をしていた方は、転出の手続きを郵送でも行うことができます。

※令和5年2月6日から、マイナンバーカードを所有している方は、マイナポータルからオンラインでの転出の届出が可能になりました。
 詳しくはマイナポータル(外部リンク)またはマイナポータルアプリをご確認ください。

郵送による転出届をする場合、基本的に必要なものは以下の4点です。

1.必要事項を記入した転出届

郵送による転出届 [PDFファイル/197KB]をダウンロードして記入いただくか、便箋に以下のことを記入してください。

  1. 転出年月日
  2. 新しい住所地・世帯主名
  3. 今までの住所地・世帯主名
  4. 袖ケ浦市から転出する方全員の氏名・生年月日・旧世帯主との続柄・本籍地・筆頭者
  5. 申請書の記入日
  6. 特例転出希望の有無
  7. 申請者の氏名・昼間連絡の取れる電話番号
2.手数料 無料
3.返信用封筒

申請者の氏名、新・旧住所地のいずれかを書いて切手を貼ってください。

※原則、新・旧住所地以外への送付はできません。
※国外転出の場合、転出証明書は発行されないため返信用封筒は不要です。
​※マイナンバーカードをお持ちの方で、特例転出をご希望される方は、返信用封筒は不要です。

4.本人確認できる書類の写し

・写真付きで、住所の記載されている公的な身分証明書(運転免許証、個人番号カード等)の場合は1点
・保険証・年金証書等の場合はその他通帳など複数の書類

※住所の確認ができないため、パスポートの写しは郵送請求時の本人確認書類として受付できませんので、他の本人確認書類をご用意ください。

※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方で、カードによる転出(転出届の特例)を希望される方は、届出書の「特例転出希望」 にチェックの上、カードの写しを同封してください。
 この場合は、転出証明書は発行されません。
 処理完了後にご連絡しますので、その後カードをもって新住所地の自治体で転入手続きを行っていただきます。(転入の際に暗証番号が必要になりますので、暗証番号が分からない方は転出証明書をご請求ください)

​※本人もしくは同一世帯の方以外からの請求の場合、他に委任状などの添付書類が必要となることがあります。
 また、転出に伴う手続きが必要となる場合があります。詳しくは各担当課へお問合せください。

※転出証明書が届いたら、転出日から14日以内に転入の手続きをしてください。

【不足書類の再提出について】

郵送で証明書の申請や転出届をした際に、不足書類があった場合は、下記フォームによって不足書類の再提出をしてください。

市民課再提出フォームhttps://logoform.jp/form/tSXa/506977

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