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特別永住者証明書の交付申請

印刷用ページを表示する 更新日:2015年3月5日

外国人登録証明書から特別永住者証明書に変わりました

2012年7月9日からの在留管理制度の改正に伴い、これまでの「外国人登録証明書」にかわって、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されることとなりました。

 ※ 現在お持ちの外国人登録証明書は、新制度導入後も一定の期間「特別永住者証明書」とみなされますのでそのまま所持できます。
期間内に、特別永住者証明書への切替の手続を行ってください。

  「外国人登録証明書」が「特別永住者証明書」とみなされる期間は以下のとおりです。

16歳以上の方「外国人登録証明書」の券面記載の次回確認(切替)申請期間の始期日まで

(始期日が2015年(平成27年)7月8日より前の方は2015年(平成27年)7月8日まで)
16歳未満の方16歳の誕生日まで

特別永住者証明書の交付申請手続

※即日交付はできません。

対象者袖ケ浦市に住所を有する特別永住者の方
申請者対象者本人
(ただし本人が16歳未満の場合、または疾病その他の理由により窓口に来ることができないときには同居の親族の方)
受付時間月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(祝日および年末年始を除く)
受付窓口本庁市民課
お持ちいただくもの外国人登録証明書
有効なパスポート(所持している場合)
証明写真1枚(たて4センチ×よこ3センチ、3ヶ月以内に撮影したもの)
※申請人が特別永住者証明書交付時に16歳に達しない場合は写真は不要です。

   新制度について、詳しくは入国管理局のホームページをご覧ください。