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戸籍届出(出生)

印刷用ページを表示する 更新日:2020年1月6日

   子どもが生まれたら、その日を含めて14日以内に父親か母親が届け出てください。出生届の用紙は大方出産した病院でももらえます。
   子どもの名前に使用できる漢字には制限がありますので、注意してください。
   届出は、親の本籍地または住所地、子どもの出生地、出産の為の一時的滞在地のうちいずれかの市区町村役場に出すことができます。
   期間を経過してから手続きを行うと簡易裁判所から過料を処せられることがありますのでご注意ください。

※最近、認知を伴うものや日本人と外国人との間の子で国籍取得を伴うものなど、複雑な届出が多くなっています。
   「出産の直前ではなく」事前に市役所に相談してください。出産してからでは間に合わない手続きもあります。 

届け出先

   袖ケ浦市役所市民課、平川行政センター、長浦行政センター

受付日時

    平日の午前8時30分から午後5時15分まで

※戸籍の届出は、24時間365日受け付けています。上記時間外および土曜・日曜・祝日・12月29日から1月3日は日直または守衛がお預かりしますが、改めて平日にもう一度手続きする必要があります。日直受付は午前9時から午後5時となります。

必要なもの

   出生届1通、印鑑、母子健康手帳

関連の手続き(袖ケ浦市内に住民登録がある方)

国民健康保険

   国民健康保険に加入している方は、国民健康保険証と預金通帳(出産育児一時金申請のため、原則として世帯主名義の通帳)をお持ちください。

児童手当

   子育て支援課で手続きをしてください。

 ※詳細は、「児童手当」のページをご覧ください。

子ども医療費助成

   子育て支援課で手続きをしてください。

 ※詳細は、「子ども医療費助成」のページをご覧ください。