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住民基本台帳の閲覧(令和4年分を更新)

印刷用ページを表示する 更新日:2023年12月12日

目次

  1. 閲覧することができる場合
  2. 閲覧状況の公表
  3. 閲覧の受付方法
  4. 閲覧後の対応
  5. 閲覧日、手数料等について

 住民基本台帳の閲覧は、市民の基本的人権及びプライバシーの保護を図るため、次のとおり閲覧することができる場合を限定し、さらに閲覧状況を年1回公表することとしています。 

1.閲覧することができる場合

 A.国または地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために必要とする場合

 B.個人または法人から、次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、市長がその申出を相当と認める場合

  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高い(※)と認められるもの
    ※調査結果が広く公表され、その成果が社会に還元されていること等(総務大臣が定める基準)
     ア 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査にあっては、その調査結果に基づく報道が行われることによりその成果が社会に還元されること。
     イ 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体またはそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査にあっては、その調査結果またはそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されること。
     ウ ア・イに掲げるもの以外の調査研究にあっては、該当する調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果またはそれに基づく研究が公表されることにより国または地方公共団体における施策の企画・立案や他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれるなどその成果が社会に還元されると認められる特段の事情があること。
     
  • 公共的団体(例:社会福祉協議会等)が行う地域住民の福祉の向上に貢献する活動のうち公益性が高いと認められるもの
     
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち市長が定めるもの  

2.閲覧状況の公表

 毎年3月に、前年の1月から12月までの閲覧状況を市ホームページ及び広報紙で公表します。

掲載する内容

A.国または地方公共団体の機関による閲覧の場合
  • 請求をした機関の名称
  • 請求事由の概要
  • 閲覧の年月日
  • 閲覧に係る住民の範囲
B.個人または法人による閲覧の場合
  • 申出者の氏名(法人の場合は、名称及び代表者または管理人の氏名)
  • 利用目的の概要
  • 閲覧の年月日
  • 閲覧に係る住民の範囲

令和4年住民基本台帳閲覧状況一覧 [PDFファイル/144KB]

3.閲覧の受付方法

 (1)Bに掲げる活動を行うために閲覧することが必要である場合は、あらかじめ住民基本台帳閲覧申出書(様式第2号)に次の書類を添付して、市民課へ提出してください。

住民基本台帳閲覧申出書(様式第2号)(PDFファイル/6KB)

  • 利用目的に係る調査・研究等の内容がわかる資料(調査票原本など)
  • 申出者が法人の場合は、法人登記事項証明書またはその写し(発行から3月以内のもの)及び個人情報の保護方針を明らかにした書類
  • 官公署、学術研究機関等から委託を受けている場合は、それを証明する書類

※詳しくは、市民課までお問い合わせください。

 申出の受付後、閲覧の可否について決定し、住民基本台帳閲覧承認(却下)決定通知書により申出者に通知をします。承認決定の場合は通知の際に、閲覧日時についてお聞きします。
 閲覧当日は、住民基本台帳閲覧承認決定通知書及び次のア・イいずれかの本人確認書類を提示してください。

 ア 官公署の発行した写真を添付してある免許証、許可証、旅券、マイナンバーカード、住民基本台帳カード等
 イ 住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書による回答書の提出及び官公署が発行する写真が添付されていない証明書等

4.閲覧後の対応

 閲覧後は、転記した内容を確認し、その写しを保管することとします。写しの保存年限は5年です。

5.閲覧日等について

閲覧日

 祝日、振替休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く、月曜日から金曜日の開庁日

閲覧時間

 午前8時30分から正午、午後1時から5時15分

閲覧手数料

 閲覧者一人で30分ごとに300円

閲覧場所

 袖ケ浦市役所市民課

閲覧台帳の更新時期

 1・3・5・7・9・11月の初旬(年6回)
筆記用具(鉛筆)は各自お持ちください。
なお、閲覧席での携帯電話、ハンディコピー機等の使用は禁止です。
閲覧後は、転記した内容を確認し、その写しを保管することとします。写しの保存年限は5年です。

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