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外国人の方の住民票に関する制度について
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更新日:2023年4月28日
2012年7月9日に、外国人登録制度は廃止され、外国人の方も住民基本台帳法の適用対象となりました。
総務省ホームページ >外国人住民に係る住民基本台帳制度(外部リンク)
住民票作成の対象となる方について
住民票作成の対象となる外国人の方
中長期在留者 | 日本に3ヶ月を超える在留資格を持って在留する外国人の方 (短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方は除く) |
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特別永住者 |
入管特例法に定められている特別永住者の方 |
一時庇護許可者または仮滞在許可者 |
入管法の規定により、一時庇護のための上陸を許可された外国人や、難民認定申請を行い、仮に日本に滞在が許可された外国人の方 |
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者 | 外国人となった理由が出生や日本国籍喪失である方 (その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。) |
住民票作成の対象とならない外国人の方
- 3ヶ月以下の在留期間が決定された方
- 短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方
- 在留資格を有しない方(不法滞在、オーバーステイなど)
- その他、法務省令で定めるものに該当する方
※すでに住民登録のある方でも、上記に該当した場合は住民票が消除されます。
各種手続きについて
住所異動(転入・転居・転出)の手続きについて
- 手続きの基本的な情報は、転入・転出・転居時の各種手続(内部リンク)をご覧ください。
- 外国人住民の方の住所変更届出窓口は本庁市民課となります。各行政センターでは受付できませんのでご了承ください。
- 住所変更の手続の際は、必ず「在留カード」、「特別永住者証明書」をお持ちください。
手続の際に「在留カード」、「特別永住者証明書」をお持ちにならなかった場合は、後日窓口で住居地届出をする必要があります。 - 転入の届出の際に、世帯主との続柄を証する文書が必要な場合があります。詳しくは市民課までお問い合わせください。
- 国外から転入された場合など、国内で初めて住民票が作成された方には「住民票コード」が付番されます。
手続きの後、市役所より、住民票の住所へ「住民票コード通知書」を送付します。
住民票コードは行政機関への手続き、届出の際に必要になる場合がありますので、大切に保管してください。
在留資格変更等の手続きについて
- 在留資格取得の申請、在留資格の変更、在留期間の更新等の手続きは出入国管理庁が行いますので、市役所への届出は不要です。
- 出生等により新たに外国人として住民票が作成された場合、事由の発生した日から30日以内に、出入国管理庁へ在留資格取得の申請をしてください。
在留資格を取得しないまま60日を経過すると、住民票作成の対象外となり住民票が消除されます。 - マイナンバーカードの有効期限は、在留期間の満了日(在留カードの有効期限)までとなっています。在留資格の変更または在留期間の更新にともない、マイナンバーカードの有効期限を新たな在留期間の満了日まで更新することができます。更新後の在留カードとマイナンバーカードを市役所窓口までお持ちください。
問い合わせ
外国人在留総合インフォメーションセンター
平日 8時30分から17時15分まで
電話 0570-013904
(IP電話、PHS、海外からは 03-5796-7112)