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選挙に関する一般的事項

印刷用ページを表示する 更新日:2018年6月1日

選挙について

選挙人名簿

 選挙人名簿とは、投票することのできる人をあらかじめ登録しておくものです。選挙権はあっても、名簿に登録されていないと投票できません。選挙人名簿には、基準日において次の二つの用件を満たしている人が登録されます。

年齢要件

満18歳以上の日本国民(ただし、欠格事項に該当する人は除きます)

住所要件

市内に住所(住民基本台帳に記載)があり、引き続き3ヶ月以上住んでいる人

 登録の時期については、次のとおりです。

定時登録

毎年3月、6月、9月、12月の各月1日を基準日として登録します。

選挙時登録

選挙が行われるたびに、基準日及び登録日を定めて登録します。

在外選挙人名簿の登録

 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その者の住所を管轄する領事館の管轄区域内に住所を有する人が、管轄の領事館を経由し、日本国内の最終住所地の選挙管理委員会に申請します。

 平成30年6月1日からは、選挙人名簿に登録された方が国外への転出届を提出する際に市町村の窓口で在外選挙人名簿への登録申請ができるようになりました。 在外選挙人名簿登録制度 出国時申請について 

 在外選挙人名簿に登録された人は、衆議院議員選挙と参議院議員選挙ができます。

 在外選挙制度(総務省ホームページ)

投票入場券

 投票の際お持ちいただく入場券は、選挙の日時と投票場所の周知及び選挙人であることの確認のための一つとして、事前に配布するものです。

 万一、入場券が届かない場合、破損・損失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票日に直接投票所へおいでください。

投票日に投票できない場合

 投票日当日に、仕事・出張・旅行等の予定があり投票所に行かれない人は、前もって選挙期日の告示日の翌日から投票日の前日までの間に、市役所選挙管理委員会と平川公民館・長浦公民館で期日前投票ができます。

 また、滞在先の選挙管理委員会や入院中の病院(指定病院)などでも、不在者投票ができます。詳細についてはお問い合わせください。

からだの不自由な方の投票

 目の見えない方や手などの不自由な方は投票所では点字投票や代理投票ができます。投票所で係員にお申し出ください。

 また、身体障害者手帳、または戦傷病者手帳を持っている方で一定の要件を満たす場合に在宅(郵便による不在者投票)ができます。詳細についてはお問い合わせください。