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鳥獣被害防止計画
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更新日:2023年4月1日
「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」第4条第1項に基づき袖ケ浦市鳥獣被害防止計画を策定しましたので、同法第4条第9項により公表します。
袖ケ浦市鳥獣被害防止計画(令和4年度作成) [PDFファイル/240KB]
平成29年度~令和元年度の袖ケ浦市鳥獣被害防止計画の改善計画
千葉県鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領の「第7 事業の評価」にて、「事業主体(袖ケ浦市有害鳥獣対策協議会)は改善計画の内容を公表すること。」となっていることから、以下のとおり公表します。